オークションのトラブルの件ですが、去年の11月にバイクのマフラーを業者の方から競り合って落札しました。12月に私の所に届いたのですが年末、年始で忙しく取り付けるのが1月の後半になってしまいました(そのままの状態で大事に保管)。いざ、付けようとしたら曲がっていてつける事ができません。電話でその事を伝えて返品、返金して欲しいといいましたが、もう昔のことだとか、説明にわかりませんと書いてあると、とりあってくれません。
説明文→当店大型車の事はよく分かりません。ので現状でお願いします。
また分かる方入札お願いします。と書かれていたのですが、画像ではまったく判断できませんでした。入札件数も多かったので皆さん分からなかったと思います。
オークションの評価欄にも書いたのですが無視されています。評価欄見ると私の後にも被害者が出ているみたいです。 返金に応じてもらえる方法教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法的に請求する手続きは、まず「不良品なので契約を解除する」という通知を相手に送ります。
どのような方法で送っても法的にはかまいませんが、内容証明郵便が最も良いでしょう。次に、民事訴訟を裁判所に起こします。「届いた時点で不良品であったこと」「契約時点では不良品だとは知らなかったこと」「不良品では売買の目的が達せられないこと」の3点を証明できれば勝てます。「商品の返還と引き換えに、○○円支払え」という判決が出ます。
その判決を使って、相手方の資産を差し押さえ、競売してもらって、その代金から○○円を回収します。預金などを差し押さえることもできます。その場合は、差し押さえた口座の銀行から支払ってもらうことになります。
ただし、「届いた時点で不良品であった」ということを裁判で証明できるかがポイントで、証明できなければ負けることになります。
またまた御回答ありがとうございます。
内容証明送って見たいと思います。でもイマイチ書き方がわかりません。
詳しい書き方教えていただけませんか?
No.5
- 回答日時:
法的に返金を求めることは可能だと思います。
民法では、売買契約について「瑕疵担保責任」というものを売主に課しています。瑕疵担保責任というのは、「不良品で使えないなら、売買を解除し返金に応じなければならない」ということです。
契約解除の期間は、不良品であるということを知った日から1年間です。
問題は、買った時点で不良品であったことを証明しなければならないことです。買ってから買主が壊して不良品になった場合は、契約解除はできないのですが、売った側は、必ずそういう主張をして来るでしょう。
売主を上手に誘導して(ひっかけて)最初から不良品であったことを認めさせることができるかが、ポイントになります。
参考:
民法第570条(瑕疵担保責任)売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第566条ノ規定ヲ準用ス(略)
民法第566条(売買の担保責任)売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリトキハ之カ為ニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得(略)
第2項(略)
第3項前2項ノ場合ニ於テ契約ノ解除又ハ損害賠償ノ請求ハ買主カ事実ヲ知リタル時ヨリ1年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
No.4
- 回答日時:
#3です。
補足ありがとうございます。
同じものをすでに購入していてまったく同じものを購入したけど取り付けのステーなどが曲がっていて装着できなかった・・・ということですよね。
確かに写真では判断できない部分の曲がりとなると返品したい・・・という気持ちはわかるのですが、出品の時点で「わからない」と「現状」となっていると厳しいのかな・・・と思います。
業者と言うことを考えれば確かに返品に応じてもいいとは思いますね。「送料はこちらで負担するので商品代だけ返金したい」ということに応じてもらえればいいでしょう。ただし、対応を見ているとこれも厳しそうですね。中にはオークションでの売り上げがそのまま会社の運転資金になってしまうことも多いですし、実際に返金するにもお金がない・・・ということも考えられます(極端な例ですが)
オークションと言うのはどうしてもこういうリスクがついてきます。それを防ぐために通信販売は「特定商取引に関する法律」で返品や不良時の対応を細かく定めて今回のようなトラブルにならないようにしています。
オークションに参加している業者はこのような法律の規定を受けず、また落札者も通常の流通では入手不可のものが手に入ったり格安で入手できることがあるわけです。
ここまで質問者さんの立場で記載しましたが、逆に出品者の立場で考えるとやはり「わからない」「現状」と記載している以上、それ以上の責任を追及されても困る・・・と思います。質問者さんにしてみれば利用価値のないジャンク品ですが、出品者にしてみれば「オークションに出せば売れるかもしれない、でもよくわからないから正直にそのことは書いておこう」ということだと思います。「わからない」「現状」という記載がある以上はやはり質問者さんはきわめて不利だと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ステーとかの曲がりでしたら、いいのですがマフラー本体が曲がっていて素人の私には直せる自信がありません。
出品者が業者でしたのでもうちょっと対応のしかたがあったのではと思います。
法律的に解決したいので質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
>説明文→当店大型車の事はよく分かりません。
ので現状でお願いします。「現状」とは取り付けその他に一切の保証がないことを意味します。また「分かる方」とありますのでこの点かた見ても出品者に落ち度はないでしょう。
これが仮に「H社・年式○○年・車種:××」などと確実に車種を限定できるように明記されていたのであれ出品者に落ち度はあると思います。
「見てわかる」とあるのに「見てわからない」は通用しませんよ。オークションとはそういったリスクがある代わりに格安で購入できるメリットもあります。私自身、相当詳しい人間しか知らないものを「掘り出し物」として落札したことは何度もありますし、同じように「分からない方の入札お断り」で出品したこともありますがトラブルになったことは一度もありません。
法的にどうこう言って争うような話でもないと思いますよ。第三者が客観的に見れば#1さんも#2さんもお答えのように「質問者さんの落ち度」としか思えないです。
この回答への補足
>>>これが仮に「H社・年式○○年・車種:××」などと確実に車種を限定できるように明記されていたのであれ出品者に落ち度はあると思います<<<
落札したマフラーの型番は、現在装着している物と同じです。絶版部品なので同じ物を(予備として)他からも購入していますし。画像見たら装着できる物と判断できますが、曲がっていたのは、見ただけではわかりませんでした。
届いて直に品物確認してちょっと疑問に思ったことがあったので評価欄から質問しても返事が返ってこなくそのまま日にちが過ぎて、いざ取り付けようとしたら曲がっていた・・・・そこで初めて電話したのですがとりあってくれなかったのです。
出品するときに、曲がっていたのが分からなかったのであれば、業者なのですから返品に応じてもらいたいものです。
直に取り付けしなかった私にも落ち度があると思いますが100%こちらの落ち度でしょうか?
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご存知かと思いますが、バイクや車の部品は、その車体の型番や製造時期で、取り付けることができたりできなかったりすることは良くあることです。
落札者さんは、入札する前に、そのあたりはちゃんと確認されたのでしょうか? また、オークションの説明には、そのあたりの説明はどう書いてあったでしょうか?
私もオークションはやりますが、そのあたりの情報の入手は非常に注意を払っています。
写真と説明で判断するわけですから、落札者も注意する必要がありますよね。相手が虚偽の説明をしていた場合は問題でしょうが、よくある「ノークレームノーリターン」とあるなら、返金してもらうことは無理でしょう。
どうやら、入札も多くあったようですし、ここは勉強だったということで、その商品をあなたが出品するのはどうでしょう。
落札金額と近い金額で売れるかもしれませんし、もしかすると、高く売れるかもしれませんよ。
この回答への補足
曲がっていて取り付けられませんでした。型番は絶版部品で商品タイトルで確認しています。私もまた、この商品をオークションに出品も考えたのですがジャンク品と記載しなければ出品できない代物です。
ご回答ありがとうございました。
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