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ヤフオクで2つ疑問に思ったので質問します。

たとえば商品説明に定価30万円と書かれていて、買ったらそれが嘘で3万円程度の商品だった場合、これは詐欺になりますか?個人的には定価は言っても言わなくてもオークションには関係ないと思いますが、嘘を申告している点が問題な気がします。

もう一つ同じヤフオクの質問で、欧州の有名ブランドの服(ビトンとかではなく、若干マイナーなメーカー)のコピー商品と思われる服を安く大量に売っている疑いがある人を何人か見つけました。それぞれヤフー認定のストアで、評価も高く1000位行っている人達ばかりです。「正規店購入ではない」とか「海外並行輸入品」とか書いてあるので感づく人は感づくと思いますが、知らずに購入してもし偽物だった場合は詐欺にあたるのでしょうか?

以上、詐欺かどうか、法律をかじっている人の声が聞きたいです。

A 回答 (2件)

法律をかなり深くかじっている人です(^^)



実際には定価3万円程度の商品を定価30万円と書いて売れば、詐欺罪に該当します。
オークションでの出品、ということは関係ありません。
ただし、3万円程度の商品を、商品説明欄に定価は何も書かずに出品して、競り上がった結果30万円になり、落札者にその価格で売ることは、なんら問題ありません。


欧州の有名ブランドの服のコピー商品を売ることは、商標法、不正競争防止法違反となります。
また、これを真正なものと信じて落札した者に販売すれば詐欺罪が成立します。
オークションでの出品、および若干マイナーなブランド、ということは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たいへんよくわかりました。

お礼日時:2007/01/11 22:24

No1 訂正です。



>詐欺罪に該当します。 → 基本的には詐欺罪に該当します。

>詐欺罪が成立します。 → 基本的には詐欺罪が成立します。

出品者側に過失がある場合も考えられますので。
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