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インターネットでも売られているサバイバルナイフや
狩猟用の剣鉈などは、許可なく保持しても法律にはふれないのでしょうか。? あるいは、刃渡りの長さや
刃の付き方によって制限されているのですか。?

A 回答 (3件)

買って、所有することは法律に触れません。


しかし、刃渡り6cm以上の刃物を常時携帯することは、銃刀法違反になります。
これは、サバイバルナイフだけでなく、包丁などでも同じです。
つまり、

刃渡り20cmの狩猟用ナイフを買って、家に置いてある。ハンティングに行く時だけ持って山に行く。
これはOK。

同じナイフを護身用として肌身離さず持って歩く。
これは違法。

刃渡り5cmのポケットナイフを、カバンの中に入れて持っている。
これはOK。

となります。

参考URL:http://www.tsurikichi.com/info/knife.htm
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
どうやら、刃渡り30cm近くあるものでも、
狩猟などにのみ使い、行き帰りはしっかりしまって輸送し、普段は厳重に保管しておくなら、特に申請や許可など必要ないとのこでよさそうですね。

お礼日時:2004/05/12 18:55

すいません#2ですURL入れ忘れました。



参考URL:http://www.jkg.jp/rules/laws.html
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
普段、日常的に携帯していると、刃渡り6cm以上のもは違法になってしまうようですね。条文からは、刃渡り30cmの狩猟用剣鉈は、使用目的時以外は厳重に保管しておけばOKと読み取れました。

お礼日時:2004/05/12 19:05

サバイバルナイフ程度であれば大抵法には触れません。


保持という言葉が問題ですが、法律の条文は解釈が難しく所持や携帯といった言葉によって合法・違法が分かれます。
一般に販売されていて何の許可も無く購入できる刃物の中にも、実際は所持することが違法なものがありますので注意が必要です。(例・・銃剣など)
条文を読んでも自分はよくわかりませんので、以下のURLを参考にして下さい。(これも一部でしかありません)
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