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恥ずかしい質問ですが、私の30数年ほど昔のことです。
当時、私は32歳で、ある刑事事件を起こし懲役10か月の実刑判決を受けました。それはそれで受け入れ服役しました。ところが、最近になって、考えてみると、判決文で何と言われていたのかがまったく覚えていないのです。そこで、その判決文のコピーを取り寄せることはできるのでしょうか?だれか教えてください。

A 回答 (1件)

無期以外の懲役刑の場合の判決文保存期間は50年のようです。


http://www.bengo4.com/saiban/b_207133/

判決文は判決を受けた裁判所に対応する検察庁に保管されているそうです。
検察庁に出向き、閲覧するか、本人であれば1ページ当たり60円(価格は変動している可能性あり)でコピーを請求出来るそうです。
判決請求する場合には、検察官が判決日と被告人の名前を聞いてくるそうです。
http://www.bengo4.com/saiban/b_207133/


判決を受けた裁判所に対応する検察庁に出向く事が条件のようですので、取り寄せは不可能ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。少し考えてみます。

お礼日時:2014/04/11 07:53

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