
知り合いから質問され、自分ではどうも答えが出せなくて悩んでいます。
とある中小法人(同族会社)の社長が趣味で四輪レースをやっています。
そこで、会社から自分のチームに広告料(もちろん広告を車に出す)としてお金を出し、レースの資金とした場合、税務上損金と見なされず、役員への賞与と見なされる可能性があると思うのです。
では、これを社長自身の参加するチームではなく、他のチームへ広告費(ステッカー等を車に貼る)として会社から支払った場合は広告費として損金算入出来るのでしょうか?
みなさん、よい知恵をお貸し下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のとおり、趣味であれば役員賞与になりますよね。
つまり役員賞与になる物を、車に会社のロゴを張っただけで広告費として処理できるかどうかということですよね。
その会社の広告媒体としてレースがなりうるかどうか、仮になりうるとしたらその費用はいくらが妥当なのか、という点で判断されるでしょう。
スポンサーを募った場合に通常スポンサーが負担する程度であれば問題はないと思われます。その程度を越える場合の金額であればそのレースへの公告投資効果を税務署の調査官に納得させられるアイデアと価値をひねり出さないと調査で否認されるんじゃないでしょうか。
チームのオフィシャルスポンサーとしての地位を確立してその効果が法人の収益や就職募集活動に貢献している事が説明出来ればいいと思います。
なるほど、やっぱり広告宣伝効果を認めることが出来ないと厳しいようですね。趣味の域を脱し、会社の利益につながらなければ、広告の意味がないですものね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まったく会社と関係のないチームに出費した場合は
広告宣伝費ですね。経費になります。
これが社長自身のチームとなると、基本的にはならない。という
ところでしょうね。
世間通念上認められる範囲までは大丈夫でしょうけど
社長が片手間(失礼!)でやっているチームですから
PR効果もたかが知れていますので、
合理的な広告費と見なすのは難しいと思います。
どうも社長の趣味の域を脱しないモノのようですので、やっぱり広告費として損金算入するのは難しいのでしょうね。ご指摘の通り、PR効果もタカがしれていると思いますし…
大変参考になりました。ありがとうございます。
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