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このたび娘が親元を離れてアパートで一人暮らしを始めました。そのアパートは室内アンテナでテレビを見るしかなく、NHKはまったく受信できません。娘はNHKの集金人にもその旨を伝えたそうですが、受信状態の確認もせず「みんな払っているから」程度の説明で、契約していったそうです。
そこでお聞きしたいのですが、
(1)まったく受信できない受信料も払わなくてはいけないのでしょうか?もし払わなければいけないのなら、NHKは受信状態を改善する義務があるのではないでしょうか?
(2)未成年にも関わらず契約をとってよいのでしょうか
(3)解約できるでしょうか?
受信料に反対しているわけではありませんが、納得がいきません、以上よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。



まずは「日本放送協会放送受信規約」をお読み下さい。
http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html

(1)NHKが受信できなくても受信できる装置があるだけで支払義務
  が発生するようです。(第1条第1項参照)
  NHKが受信できない時は「特別契約」になるみたいです。
(2)状況から察するに生計は1つで住居が異なることになると思いますが
  その場合でも支払義務が発生するようです。(第2条第1項参照)
未成年者は関係ないようです。
(3)解約は出来ます。
  色々と方法はありますので「受信料 解約」でネット検索(google等)してみて下さい。

# ちなみに私は払っていません。(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/15 16:37

法律で決まっていても、受信料を取られるか否かは、ひとえに集金人様の腕前と裁量にかかっているといっても過言ではないでしょう。


集金人様が、「しょうがないな」と見逃してくれれば、払わなくても罰せられることはありません。

ここはひとつ、「映んないんですよぉ、アンテナも勝手に立てらんないし、ちゅらさんだけでいいから録画して届けてくれせんでしょうかぁ(泣き声)」と訴えれば、集金人様とて人の子。
お目こぼしをいただける可能性はかなりあります。

でも、もし、毎日欠かさずビデオを届けてくれたら、払わなくてはいけないでしょうけど・・・賭けです。

>納得がいきません
 もしかして、「筋の通らないことは、絶対許さない」性格の方でしょうか?
それならそれで、同じ受信状態の方々と結託して、「共同アンテナ設置要求協議会」かなにか住民運動で、大家さんと自治体、NHKを相手取って訴訟に発展させてゆくのもひとつの解決方法かと思います。

#なんで電器メーカーは、「NHKを受信できないテレビ」を開発しないんだろう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>もしかして、「筋の通らないことは、絶対許さない」性格の方でしょうか?
というか、受信できないのに受信料を払わなくてはいけないなんて、詐欺に被ったような気がして。。。

お礼日時:2004/05/15 16:49

うちもNHKの映りが非常に悪いので集金に来た方に実際の画面を見てもらい、ご理解いただきました。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございまた。

お礼日時:2004/05/15 16:42

(1) 受信できなければ払う必要は無いと思います。



第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

(2) 世帯主であれば年齢は関係ないと思います。
(3) 可能 


アパートには普通共同アンテナがあると思いますが、無いのでしょうか。たの部屋の方はどうしているのですか?大家さんに確認しましょう。

受信料に関しては私も納得できないことが多いですね。取りやすいところから取るという感じで、ごね得払わなくても特に罰則はない。
一応私は口座振替にしてますが。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/
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この回答へのお礼

安いアパートのため設備があまり良くなく共同アンテナはありません、他の部屋のかたは何とか視聴できるため払っているそうです。これからNHKと交渉してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/15 15:12

集金の人に数ヶ月留守にしていたと言ってその分免除された人を知っています



又、絶対写らない事実を証明すれば免除される話も聞いた事があります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/15 15:07

テレビを持っていれば、払わなければならないそうです。

NHK法だったと思います。
受信料に反対していないならば、諦めるしかないと思いますが、払いません、と言うと、集金人は諦めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/15 15:06

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