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放送法32条について質問です。

質問1.受信設備の定義とは何でしょうか? 
 放送法の第三十二条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、~云々~」とありますが、「受信設備」のキーワードで法令データ集で検索しましたが、それらしいのがHITしません。
私の考えは、
”いわゆる「テレビ」は、「受信"装置"」ではあるが「受信"設備"」ではない。テレビとアンテナと、アンテナとテレビを接続するケーブルが繋がって、初めて「受信設備」になる”と思うのですが、合っていますでしょうか。
そう思った理由は、その逆の「送信設備」については、電波法施行規則の第二条の三十五で、「送信設備とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。」と書いてあったからです。

質問2.1にも関連してきますが、「放送の受信を目的としない受信設備」とはどんな設備なのでしょうか?
同条但し書きに「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は ~云々~ のみを設置した者については、この限りでない。」とあります。
「放送の受信を目的としない受信設備」とは例えばどんなものなのでしょうか?
(いわゆる、チューナー無しのモニターは、受信能力がないので、そもそも「受信設備」では無いと思います。)
そもそもそのようなものを「受信設備」と呼ぶでしょうか?
例えば、「空気調和を目的としない空調設備」「充電を目的としない充電器」のように。

※なお私は、条文を眺めていて、ふと疑問を感じただけで、契約拒否とか不払いとかそれを推奨したりしている者ではありません。念のため。

A 回答 (3件)

純粋に回答します(笑)。



1.
ご指摘どおり、受信設備はいわゆるテレビとアンテナとが接続された一式を指します。
ただ、(ここは純粋ではなくなりますが:-))一時的にアンテナケーブルを外しておいて、「受信設備ぢやありません」というのはとおらないようです。

2.設備としてTV受信機とアンテナだけれども「通信目的」であれば該当しないです。
アマチュア無線でもTV通信を行う方がいらっしゃいますよ。
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この回答へのお礼

なるほど 通信目的ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/21 17:50

>もしかして、これは法律の問題じゃなくて国語の問題なのですかね???



です。
そうじゃないと、Aさん宅でBさんが設置したらBさんに受信料がかかることになっちゃいますよ。
もっと言えば「設置したのは私じゃなく製造メーカーだ」とか。

だから「設置した者=所持して利用する者」と解釈するのが妥当でしょう。
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質問1.概ねその通りです。


ちょっとでも受信内容が映るのなら受信設備、まったく映らない状態なら受信装置と考えて良いでしょう。

質問2.アンテナ内蔵(電波を拾うタイプ)のテレビもありますから、
それについては所有した時点で受信設備を設置したことになってしまいます。

ですから製造業者や販売業者、廃品回収業者などは「放送の受信を目的としない受信設備」を保有することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ええ、アンテナ内臓テレビならばケーブル不要ですよね。

2の方ですが、設置と保有は違いますよね。設置なら受信契約しなければならない。保有ならばしなくても良い。それもなんとなくわかるのですが、
「受信を目的としない受信設備」という文章が矛盾してると思いまして。
もしかして、これは法律の問題じゃなくて国語の問題なのですかね???

お礼日時:2010/08/21 18:01

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