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「液晶テレビの場合、NHKの受信料がいらない」って
ホントですか?

http://yourstyle.fc2web.com/152.html

A 回答 (4件)

「テレビあるでしょ?」


「いえ、パソコンのモニターです」

というウソを言えということです。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことですか。
それを考えた人は、きっと頭の回転が早いんでしょうね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 23:29

NHKの受信料は、放送法32条1項に基づき、日本放送協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が締結しなければならない受信契約に基づき、NHKに支払う料金のことです。


と法律で定められています。

受像機の形態は関係ありません。
「うちのチューナーNHKの受信機能無いから。」なら可能性あるかも。
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この回答へのお礼

「NHKの受信機能が無い」のがあるんですか?
あまり詳しくないので、よくわからないのですが・・・。

法律で定められている受信料を払わない人が多いのは、
罰則がないからでしょうね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 23:32

 こんにちは。



 NHKの受信料については「放送法」に規定されていますが、そういった減免規定はなく、受信できる設備を設置すれば受信料を支払わなければならないです。

 ただ、一世帯に何台テレビがあっても追加料金はかかりませんから、二台目として液晶テレビを購入されたのでしたら、それについは結果的には無料にはなりますが…

○放送法
(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
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この回答へのお礼

最近液晶テレビを買ったばかりなので、
「ホントならラッキー!」と
思った私が、バカでした.....(^^;)

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 23:35

デマですね。


NHKを受信可能な受像装置を持っている場合受信料は払う必要があるので受像装置に液晶もブラウン管もないですので。
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この回答へのお礼

そうですよねー。
どうしてこんなまやかしの記事を載せるのでしょう。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 23:27

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