放送法には以下のように書いてあります。
***
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
***
法律の文言に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」
とげんていして明記してある以上、NHKチャンネルを受信できない受像機の場合は
NHKに受信料を支払う必要ないですよね。
これがまあ
「TV受信設備を設置した者は」
と書いてあれば、
NHKおよび御上は
「法律上、TV受信設備の性能について、NHKが受信できるか否か、については言及していない。
よってこの”TV受信設備を設置した者”はNHKが受信できようが出来まいが、とにかくTV受像機を設置したら否応なく受信料の支払をせねばならない」
と解釈、主張するでしょうし、NHK受信料を支払いたくない者は
「法律の文言に”NHKを受信できるTV受信設備を設置した者は”と、明記していない以上、
暗黙のうちに”設置したTV受信設備が、たとえ故意の改造や故障によってNHKを受信できなかったとしても”という意味に解釈するのは
過ぎた拡大解釈である」
と主張するでしょうけどね。
でもやっぱり法律の文言に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」
と明記している以上、NHKが受信できなければ受信料を支払う必要はないんですよね。
もっとも困るのは
「NHKだけ受信できないように改造する方法」
が素人にはわからんのですけどね。
(大昔のロータリーチャンネル時代だったら、NHKのチャンネル部分だけ、端子を潰して殺してしまう、という無理やりな技も通用したかも知れないが・・・)
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
相変わらずくだらないことを考える人がいるんだね(爆)。
メーカーとしては作ることはいたって簡単らしいが、それをあえて作る意味がないんだそうなので。
そんなテレビを一体だれが買うのか。
地方に住む人はまず買わないだろう。
というより、そんなテレビを作るメーカーはその品位を疑われるよ。
品位を疑われれば信用がなくなり、メーカーとしてやってゆけない。
また、そんなテレビは電気屋も置きたがらない。
そう、極めて低レベルのバカげた考えなのだよ。
ちなみに、こういう馬鹿げたことを考える暇があったらもっと役に立つことを考える。
受信料をケチって他で無駄金をどぶに捨てている。
そのことに気が付かない愚か者がことを考えるんだよ。
No.12
- 回答日時:
でも現状売ってないんだよね…( 一一)? 開発は簡単だと思うけどNHKから家電メーカーに圧力が来て発売出来ないだろうね…( 一一)
ご回答ありがとうございます
>でも現状売ってないんだよね…( 一一)? 開発は簡単だと思うけどNHKから家電メーカーに圧力が来て発売出来ないだろうね…( 一一)
まあ、もしも「NHKだけ受信できないTV」を売り出した場合、
「NHKが受信できねーじゃんか! こんな欠陥品を売りやがって!
せっかく新しいTVで紅白歌合戦や朝ドラや大河ドラマを見ようと思って楽しみにしていたのに!
どうしてくれるんだ! 慰謝料支払え!!」
とイチャモンつけて家電販売店やメーカーを脅迫する輩が続出する恐れがあるから、
メーカーもそんなものは作らないんでしょうね。
No.11
- 回答日時:
NHKだけが受信できないTVは事実上はありませんから、受信設備を設置すれば現実には受信契約せざるを得ません。
いまのデジタルTVは回路がLSI化されて内部はブラックボックスになっていますから、NHKだけ映らないようにする改造は困難でしょう。私の専門はエレクトロニクスで個人的にも多くの測定機器を持っていますが、「NHKだけ受信できないように改造する」ことは考えもしません。回路図もありませんので、いじりようがありません。
ご回答ありがとうございます
>私の専門はエレクトロニクスで個人的にも多くの測定機器を持っていますが、「NHKだけ受信できないように改造する」ことは考えもしません。回路図もありませんので、いじりようがありません。
NHKだけ受信不能にするのはできないんですね。
No.10
- 回答日時:
NHKを受信できないTV受像機なら、NHK受信料を支払う
義務がないのでは?
↑
契約締結の義務がない、ということですね。
支払い義務は契約締結後の問題です。
ま、それはさておき。
問題は「受信できない」という文言の
解釈です。
一般には、ちょこちょことやれば、簡単に
受信出来るような場合は、受信出来ないに
該当しない、とされています。
つまり、構造上容易に受信
出来ない場合であれば、契約締結の義務は
無い、ということです。
従って、簡単に取り外しが可能であることから、
単にイラネッチケーを取り付けただけでは、
受信料の支払いを免れることはできない
とされています。
ただ、NHKだけ映らないアンテナ、という
のがありまして、これがどういう判断になるか
興味のあるところです。
ご回答ありがとうございます
>つまり、構造上容易に受信
出来ない場合であれば、契約締結の義務は
無い、ということです。
絶対に受信できないようにすればいいんですね。
No.9
- 回答日時:
テレビが壊れたので解約するとTEL擦れば良いらしいです。
家の中に入って検査する権限は住居不法侵入になりますから入ることはできません
No.7
- 回答日時:
>NHKを受信できないTV受像機なら、NHK受信料を支払う義務がないのでは?
はい。その通りです。
逆に「NHKの放送を受信できない」と連絡をすると全力で放送を受信できるように働きますよ。
そして、受信できるようにした費用を請求されることはありません。
この64条を根拠に「NHKがスクランブル放送すればいい」と主張する人がいるんです。
でも、NHKは「スクランブル放送はしない」といいます。
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/ …
個人的には
「緊急放送はスクランブルをかけずに放送すれば良い」
「教育番組や福祉番組、古典芸能番組などはNHKだけが伝えるものではない」
と思っているので
「番組を選択する事由があるなら番組を見ない自由もあって然るべき」
と言い返すんですけどね。
また、受信側でNHKの放送を拒否するには、NHKの放送を一度でも受信しなければならないという矛盾したことが起きることを考えれば、
質問者さんの
>「NHKだけ受信できないように改造する方法」
が本末転倒な結果に終わることは明らかなんです。
・・・
現状はスクランブル放送していないので支払う義務があります。
日本は法治国家なので法律で決められていることは守りましょう。
どうしても嫌だというのであれば、最高裁でNHKにスクランブル放送をするよう言い渡してもらうしかないでしょう。
・・・余談・・・
ちなみに自分はテレビ放送を見る習慣をもう十数年前になくしました。
同居家族がテレビ放送を見るということでケーブルテレビと受信契約をしているだけです。
同居家族がいなくなったらケーブルテレビとの契約も見直すことになります。
正直なところテレビなんて無くても困らないよ。ほんとマジで。
根本的な解決をしたいならテレビ放送を受信しなければ良いんです。
とても簡単なことです。
No.5
- 回答日時:
いわゆるスクランブル問題ですが、かけないと言ってますので、TV受像機を買えば映る映らない、見る見ないとは関係無く視聴料取るつもりです。
TVを買えば、アンテナ在ろうが無かろうか、ダンボールの箱に入った状態でも契約させるというのが方針のようです、放送法を理解してない委託勧誘員が殆どで恫喝されて契約させられるのが現実です。ご回答ありがとうございます
>TVを買えば、アンテナ在ろうが無かろうか、ダンボールの箱に入った状態でも契約させるというのが方針のようです
買ってきて箱に入ったまんま使わなくても、受信料を支払う義務があるんですね。
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