
5月3日、NHKの民間委託業者の者が、こちらサイドはテレビモニターを所持しているかどうか確認出来ないので、お宅は所持していると判断します.よって受信設備を設置しているので受信契約に署名して下さいと求められました.私は2015年12月にアンテナを撤去して2016年1月にNHKとの解約手続きを完了させています.もちろん断りましたが、これからが質問です.放送法64条第1項の放送の受信を目的としない受信設備はアンテナを撤去済みの場合、テレビモニターが含まれますか?
よろしくお願い申し上げます.
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>テレビモニターを使ってのDVD観賞しようと思ったら受信契約が必要だという事ですね.
>テレビモニターが含まれますか?
テレビ放送を受信しないのだから、受信契約の対象外です。
>自宅の者が了承すれば民間委託業者は室内に上がり込む事は出来るのでしょうか?
訪問者、お客さんと同じなので、入室は可能です。
>NHKの民間委託業者の者が、こちらサイドはテレビモニターを所持しているか
>どうか確認出来ないので、お宅は所持していると判断します
【家にはDVDを観るためのモニターはあるが、
テレビ放送は受信出来ない状態だから、あんたの判断ミス。帰りなさい。】で良い。
No.6
- 回答日時:
>放送法64条第1項の放送の受信を目的としない受信設備はアンテナを撤去済みの場合、テレビモニターが含まれますか?
含まれません。
「放送の受信を目的としない受信設備」は電波を受信するが画像として再生できない物(電波の強度や方向の測定器など)や放送局のモニターなどのことです。
後者はNHKが部内や民放から受信料を徴収しない隠れ蓑ですが。
テレビモニターだけ、アンテナだけでは受信設備の設置には該当しません。
回答有難う御座いました.DVD観賞やパソコンモニターとして使用可能と思っていましたが、という事はテレビモニターを使ってのDVD観賞しようと思ったら受信契約が必要だという事ですね.質問して良かったです.

No.4
- 回答日時:
「NHKをぶっ潰す」「立花孝志さん」で検索して見てください。
きっと良いアドバイスが見つかります。No.2
- 回答日時:
やっぱ来ましたねふん
そうだと思っていましたふん
t.v.は持ってない それで終了ふん きっぱりふん
モニターは無関係でそふん
そこらごたごた言うと 益々面倒かもふん
やっぱアンテナも撤去は不要だったふん・・
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回答有難う御座います.ナビタンは所持していました.私が解約済みである事は承知していました.
にもかかわらず質問にある理由で契約をせまります.
アンテナを撤去しようと思ったきっかけは、2015年7月に現在90歳になる母がくも膜下出血で救急搬送され寝たきりの状態になりました.2016年5月より在宅介護を始めました.母との二人暮らしですが、それまでは母のみがテレビの視聴を行っていました.母は身体障害者1級の認定を受け、全世帯非課税なので受信料の全額免除を受ける事は可能ですけど、あえてそれをせずアンテナの撤去をして契約解除の手続きをしました.受信料も払わずにテレビを視聴するという、せこい考えは有りません.純粋に生活コストを下げたいだけです.よって新聞購読を止め、携帯会社とも全く契約もしていません.尚、テレビモニターは妹夫婦に譲渡しました.NHK側の論理がまかりとおるならば、日本全世帯アンテナを設置しなくても受信契約をしなければならず、選択の余地が無い事になります.社会的にも問題ありと思います.問題提起の意味も含めて質問してみました.