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〔21年度税制〕平成23年5月31日。新規登録50%減税措置済み\22.500と車検証の左下に書かれてました。26年の車検では減税措置にはならないのでしょうか。これは新規登録した時に減税措置を実施したということですか?車両重量1340きろグラム。初度登録年月=平成23年5月。

A 回答 (1件)

税法何て お役人様の都合でどうでも成りますから 今後も何時改悪されるか判りません

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