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今から7年前、某裁判所にて特定調停をしたのですが、実はまだ残高があるのですが、債権者からは一切請求額来ません。再び借り入れすることは可能なのでしょうか?また、免責は消えている可能性の有無を知りたいです。

A 回答 (3件)

今までのご回答の事情から判断しますと、裁判所で既に決まったことを実行するだけですから現状では裁判所の出る幕は無く、裁判所を通じてという必要はありませんが、ご心配なら当該裁判所に相談なさったら良いと思います。

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この回答へのお礼

重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/14 23:29

補足いただきました。


残り2社は特定調停の話し合いがついたが、約束通りの履行が出来ていないということですね。

そういうことでしたら、その2社への履行を急ぐべきです。
至急、以後の返済方法について誠意をもって話し合ってください。
親戚知人などで協力が得られないかというようなことも真剣にご検討ください。

冷たいようですが、新たな借り入れなどは到底無理です。先ず返済ありきです。
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この回答へのお礼

そうですよね、解りました。ですが、話し合いも検討も私はしたいのですが、2社に対しては前述の様に、督促状も連絡も一切ここ3年以上来ていませんので、謎です。
もう一度裁判所通して連絡し合った方が良いのでしょうか?

お礼日時:2014/06/14 21:31

7年前に特定調停をしたということですが、その調停は成立したのですか?


成立したのならその業者には残高がない筈です。
残高があるのなら他の業者ではないのでしょうか?

特定調停の成立などがあれば、信用情報機関に登載されます。
登載されれば通常5年間は貸金の実行は行われないことになっています。
ご質問の「免責」というのは、過去に特定調停をしたという信用情報のことでしょう。
既に7年経過していますから、再び貸金するかどうかは業者の判断次第です。

この回答への補足

再び質問致します。
特定調停の際、余りにも取引期間が短かった為、本来は不成立になる所でした。計6社から借り入れしたのですが合わせて115万。その内3社は特定調停成立への同意を得られませんでした。その3対し、親が50万分(利息含む)を3社に分配返済し、その3社は調停を挟まずに完済致しました。
そして、残り3社を2年間の内に完済を条件に特定調停の同意を得て、成立致しました。ですが、成立してから1年半した頃、事情により、支払いが滞り、現在に至ります。3社の内1社は完済しているのですが。残り2社はまだ現在も残が有ります。

補足日時:2014/06/14 13:38
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