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即時抗告は原家裁へ、14日以内の提出期限。抗告の詳細理由書の追加提出をする場合は、それから14日以内となっています。
質問は――
1)抗告すれば、相手方への抗告があった旨の通知連絡が届けられるのですか。
2)抗告をした後、予定していた詳細理由書を提出しないで、抗告そのものを「取下げ」― たら、手数料などは没収扱いになるとしても、裁判所では完全に抗告削除(抹消)の措置をとってもらえるのですか。

A 回答 (2件)

「即時抗告」と言ってもヤマほどあり「家事審判法における審判に対する即時抗告」でしたら、経験がありませんが、民事執行法での即時抗告でしたら経験があります。


その場合ですと、相手には通知は行かないです。ただし、即時抗告が認められた場合は通知しています。
取り下げは、裁判所の事件簿に、取り下げた旨の記載で事件として終了します。
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この回答へのお礼

謝辞。有難うございました。
私の場合な、家事審判のことです。

お礼日時:2011/02/13 23:19

裁判所によって異なりますよ。


なので、電話するのが一番確実です。
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この回答へのお礼

謝辞。そうですか。
しかし、公的ものが違うのは嫌ですね。

お礼日時:2011/02/13 23:16

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