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清岡純子という写真家の作品は児童ポルノとして販売も閲覧も禁じられているそうですが、同様に外国人の少女のヌード写真集も購入すれば犯罪となるのでしょうか?

例えば、6歳や12歳の少女のヌードになる「エコール」という映画があります。こちらはDVD化され、現在でもTUTAYAやGEOといった大手レンタル店で貸し出されています。
また、9歳、10歳の少女のヌード写真集がAmazonでも販売されてます。

仮に、これらの作品を買ったり、借りたり、などを行えば、購入者も当然ですが販売者も処罰されるでしょうか?
Amazonで購入したというレシートと一緒に自首すれば、AmazonのCEOは逮捕されるでしょうか?

質問は逸れますが、仮に海外のヌーディズム活動家の友人から、ヌーディスト・ビーチのイベントに参加した時の写真がメールで送られて来た場合、日本在住の彼は逮捕されるでしょうか?

以前から非常に疑問だったので質問しました。売られている写真集は古本や洋書などです。

A 回答 (1件)

所持しながら出歩かなければ良いこと。



万一職務質問されたらアンラッキーと思って下さい。

一度法律読んでから質問されることを望みます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/22 23:49

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