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先日、某運送屋に言われたのですが
「駐車禁止なので、運搬中に車を見ていただくか、車まで荷物を取りに来てほしい」
※荷物の数が多くて、数回の会社⇔車の往復が必要。

法改正で駐車禁止の取り締まりが厳しくなったのは、知っていますが、
当方は雑居ビルに入居しており、配達先の住所は当然、会社の住所なので、
階数も含まれています。

質問1 会社(会社の階数のフロアー)まで届けないのは、契約違反ではないのでしょうか?
質問2 当社の社員が業務を中断して車を見る(駐禁対策)義務は有るのでしょうか?

質問3 当方は受領側なので、当方が運送屋と契約してはいないのですが
当方から、運送屋へクレームを入れるのは筋違いとなるのでしょうか

A 回答 (5件)

・会社まで届けなければ受領はしない。

 
・受領印も押さないしサインもしない。
・当然送り主には届かないと厳重に抗議させてもらう。 
・送り主はあなたを訴えるかもね。
位は言ってやってもよいのでは?

駐車禁止かどうか、とか
車で運ぶ際の手段、とかは運送業者の責任範囲なので、
受取人が関与できないでしょうね。
「寝ぼけるんじゃないよ」までは、私なら言う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最終的にはその手で行こうと思っていますが、
その前段階として、運送屋の本社にでもクレームを入れて改善要求すべきですかね

お礼日時:2014/07/10 13:57

質問1 会社(会社の階数のフロアー)まで届けないのは、契約違反ではないのでしょうか?



 契約(約款)の違反ではありません。とりに来てもらうのOKです どこでもいいので引き渡せばOKなのです。でもそんなお願いは拒否しても構いませんので、拒否して下さい

ヤマトの宅急便の例

第 十一条
 
当店は、次の各号に掲げる者に対する
荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡し
とみなします。
 

 
配達先が住宅の場合
 
その配達先における
同居者又はこれに準ずる者
 

 
配達先が前号以外の場合
 
その管理者又は
これに準ずる者


質問2 当社の社員が業務を中断して車を見る(駐禁対策)義務は有るのでしょうか?

 内容にによっては有ります。ただし通常では義務はありません


質問3 当方は受領側なので、当方が運送屋と契約してはいないのですが
当方から、運送屋へクレームを入れるのは筋違いとなるのでしょうか

 単なるお願いですから・・お願いを拒否するのは自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

ヤマトさんにも参考でお聞きしましたが
どこでもいいので引き渡せばOKでは無いようです

あくまでも、荷受人が指定した場所で有る事が約款の第 十一条の意味で、
配送側が荷受け場所を指定する等は約款に反するそうです。
※搬出に特殊な機材が必要等の場合は除く

お礼日時:2014/07/11 11:05

糞みたいな運送屋ですねww



そんな仕事でよく会社が成り立ってますね?w

あなたがクレーム入れる前に他からも入ってそうですね。

あなたが最後に引導を渡してやりなwww
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

本日、先方の方と話し合いをさせていただきました。

先方は大手なので、指導等を行っては居たのですが、
下請けのドライバー&ドライバーの所属する営業所には伝わらず、
今回の様になっていたようです。

お礼日時:2014/07/11 11:00

そういう地域は2人一組で配送しているケースがありますが。

。。
配達先に荷物が届かないのは、明らかにクレーム対応でしょうね。
ましてや「駐禁対策で人をよこせ」というのは無責任だし職務を全うしていないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、私の方が無理を言っているのではなく、
運送屋の方が無責任な行動なのですね。

もう少し、みなさんの意見をお聞きして、
反対意見が無ければ、クレームを入れて、その後、未配達で対応してみます。

お礼日時:2014/07/10 14:01

そういう配達のときは、助手を乗せてくるのが運送屋の正しい方法でしょう。



駐禁対策も、運送屋の仕事の一部です。
お客様に頼むのは、運送屋の甘えですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね、助手を連れて来れば全て解決していたはず。
人件費削減で、周囲にその手間を負担させているのでしょう。

お礼日時:2014/07/10 13:59

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