推しミネラルウォーターはありますか?

1日半で、子の引き渡し保全仮処分が出たにも関わらず、相手方の居場所が分かりません。
第一回の出廷命令も無断欠席です。

このまま居場所が分からず終いであれば連れ去り得になるのですか?
裁判所の権限は無しと言う事ですか?

A 回答 (1件)

裁判所は、請求を認めるか否かを判断するだけです。


裁判所は、居場所を探す権限はないです。
調査は、調査したい者のすることです。
今回の場合は、本案訴訟を継続し、勝訴判決を得て下さい。
そうしますと、10年間は有効ですから、それまでには、学校その他の関係で住所は必ず見つかります。
その時点までは、努力して探し当てますが、最終的には見つかります。
その時点で、強制執行で引渡を求めるか、又は「間接執行」と言って、例えば「1日につき1万円支払え。」と言うような請求は認められますので、間接的に引渡を強制します。
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この回答へのお礼

分かり易いご説明有難うございました

必ず探し出します

お礼日時:2014/07/17 10:47

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