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質問させて頂きます。

会社の人間が横領事件をおこしました。額面は10万程度と小額です。
返済するという約束したのですが、返済に応じないので、刑事告訴をしたいと考えております。
電話にはでないのですが、SNSでのメッセージ連絡はとれております。ただ、返答も遅くこちらの質問にはのらりくらいとかわされている状況です。


刑事告訴の目的としては、金銭の返金というよりは反省を促す意味でしたいと考えております。本人に犯罪意識はないようで「返す意思があるのに、そんなことを言うなんてこちらがおかしい」のように鼻で嘲笑うような態度でした。



ただ、金額が少ないという事と相手が地元に戻っており遠方ということで面倒な事件ではあるので、警察でも検察でも受理はしてもらえない可能性があることは重々承知しているのですが、ダメだとしても自分で納得できるまでやりたいと思っております。


しかしながら、横領したという決定的な証拠はない状況です。
本人に事実を確認させようと何度も連絡しているのですが、
お金に関しては返すということは言っているのですが、会社のお金を使ったということや横領した等ということに関しては反論もしないし、肯定もしない状況です。
それらに該当する質問はすべてスルーされています。


<質問事項>
状況証拠しかないので、なんとか告訴状に添付する証拠を掴みたいのですが、
例えば、内容証明を送って、
内容としては○○会社のお金○萬円を会社に無断で使用しました。
上記内容に異論がある場合は、○月○日までに連絡をすること。
ない場合は上記事項を認めたものとします。


のような内容証明を送って本人から反論がない場合は証拠として使う事はできるでしょうか?


ご教授頂けますと幸いでございます。
もしくは、もっと良い証拠を掴む方法や可能性のある手法がございましたらご教授頂けますと幸いでございます。

恐れ入りますが何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

刑事事件の証拠としてはあまり意味を成さないと思われます。


連絡がなかった場合、そのことをもってして相手の自供となるかということでしょうが、そのためには、どのような形でも相手からの連絡が無かったことを立証しなければなりません。

そしてその立証が成ったとしても、手元にあるのは、あなたが、いわば勝手に作成した文書です。
警察等で本人の供述から「やっていません」という調書が作成され、署名押印をすれば、証拠能力は明らかに後者が上です。

「確かに受け取ったけど、ろくに読まずに捨てたから、内容は覚えていない」と供述されるかもしれません。
受け取った証明は出来ても、内容をつぶさに確認したか否かについてまでは誰にもわかりません。

連絡が来ないことが前提のようですが、私なら「内容には異議があります。じゃ」とだけ言って電話を切ります。

全く意味がないとはいいませんが、少なくともこれのみをもって、相手を有罪にすることはできません。

決定的な証明はないとおっしゃいますが、全く証拠が無いわけではないのでは?
少なくとも、あなたはその人の横領に気づく理由があり、相手もしらを切り通せずに一度は返済を約束している。

そういった状況からの証拠を積み重ねていくことも、立派な証拠になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>刑事事件の証拠としてはあまり意味を成さないと思われます。
>連絡がなかった場合、そのことをもってして相手の自供となるかということでしょうが、そのためには、どのような形でも相手からの連絡が無かったことを立証しなければなりません。

やはり意味がありませんよね。
理由はおっしゃるとおりだと思います。


>警察等で本人の供述から「やっていません」という調書が作成され、署名押印をすれば、証拠能力は明らかに後者が上です。
ここまでいってくれれば、それはそれで良いのですが、告訴の段階での提出する証拠が弱いんですよね。


会社へ返済する、ということは言っているのですが、
なぜ返すのか、何をいくら返すのかということは本人からは言わない状況です。




私:○月に会社から○蔓延を無断で使用しましたよね?

相手:返済します。

私:いつまでに返済しますか?具体的な計画を言ってください。

相手:私にお金がなくてすぐには返済ができないとお伝えしているはずです。お金があればすぐに返済しています。




のような噛み合ない問答が続いている形です。
流れを見たら否定もしていないので、認めているような気もするのですが、
自分からは会社のお金を勝手に使ったや具体的な返済計画など証拠になりそうなことや解決に向かいそうな発言は一切しません。
(電話にはでないので、すべてSNS上のメッセージのやりとりになっております。)



すでに会社を辞めているのですが、会社にいたときに口頭では使った事は認めております。
そのときに他の役員1名も聞いております。
ですので、確実に無断で使用してはいます。
ただ、口頭のうえ、その場に居合わせたもう1名の人間も役員でこちら側の人間になりますので、証言として役に立たないかと思っているのですが、それらも証拠として少しは役にたつのでしょうか?

ちなみに、発覚当時はそのときは返すということだったので、信頼して大事にはしてませんでした。



>決定的な証明はないとおっしゃいますが、全く証拠が無いわけではないのでは?
>そういった状況からの証拠を積み重ねていくことも、立派な証拠になります


なるほど。
決定的な証拠はないのですが、そういう端切れ端切れの証拠能力が比較的高そうな言葉は沢山あります。
それらをまとめてみるのも良さそうですね。

ただ、やはり決定的な証拠不足感は否めませんので、警察・検察が受理してくるれか、という不安は残りますが。
本人が証拠を言い出さない以上、そういうものをまとめていくのが一番良さそうですね。


ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/26 15:49

 お礼文を拝見しました。



(1)内容証明郵便についてはなにか誤解があるようです。

 内容証明郵便には、「これこれの手紙が確かに出されました」という証明する力がある以外、何の効力もありません。

 「いついつ、相手方に届けました(あるは相手が受け取りませんでした)」ということを証明する効力もありますが、これは「書留」「配達証明」の効力です。

 受付日時を明らかにする力があるので、債権譲渡などのように「いつ通知したか」が要件とされる場合には「内容証明郵便であること」は重大な意味を持ちますが、内容的には、タダの手紙です。それ以上でもそれ以下でもありません。

 くどいですが、内容証明郵便をもらったからと言って、返事をする義務は発生しません。

 お考えのものは契約解除通知などと違い、なんらかの法律効果を生じる手紙ではナイので、ただの手紙同様、ゴミ箱へ放り込んでかまわない手紙です。


(2)
> こういう事実がありましたよね?という事実確認をしたいのです

 大変失礼をしました。

 表題が『刑事告訴のための内容証明を送って意味がありますか?』でしたし、本文内にも「刑事告訴をしたい」という希望が書かれていたので、その内容証明郵便は相手を「刑事告訴するため」に出すのだと誤解してしまいました。

 「刑事告訴のために内容証明郵便 を送ることの意味」をご質問になっているのではなく、単に事実を確認するための内証証明郵便の意味をお尋ねになっていたのですね?

 でしたら、どうぞ、お出し下さい。逆に告訴される危険はないと思います。

 ただ老婆心から申し上げると、事実を確認するためだけの手紙なら、内容証明郵便である必要は全然ありません。届いたかどうか確認したいなら、ただの書留と配達証明請求で十分です。ずっと安いですし、どの郵便局でも出せますから。


(3)
> 回答者様は証拠が不明確な犯罪の場合は

 なるほど。

 最初に「刑事告訴のための内容証明を送って意味がありますか?」と書いてあったので、私は、「刑事事件の証拠を集めるために無理をすると、反撃されるよ」と書きたかったのです。

 質問者さんは民間人ですから、警察のような捜査権はなく、刑事事件の証拠を集めるのは非常に難しいというのが私の考えです。

 ただの民間人の立場の者が無理をすれば「えん罪」を作り出す原因にもなりかねないので、やめたほうが良いというのが私の考えでアリ、そこから「正しい」という表現が生まれました。

> もし勝てなくても戦う姿勢をもつことは私は間違っていないと思いますが。

 『刑事告訴のための内容証明を送って意味がありますか?』という表題でしたし、本文内にも「刑事告訴をしたい」という希望が書かれていたので、刑事事件にすることが目的だと思いました。

 が、刑事事件に民間人同士の勝ち負けはない(あるのは国家権力対被告人の勝ち負け)ので、民事事件のようですね。それなら大賛成です。

 民事事件を起こすのは国民の権利です。どうぞがんばって下さい。
 
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

>内容証明郵便には、「これこれの手紙が確かに出されました」という証明する力がある以外、何の効力もありません。
はい、もちろんそれは存じ上げております。
ですので、それでも少しでも証拠能力があるのか、という質問になります。


>くどいですが、内容証明郵便をもらったからと言って、返事をする義務は発生しません。
はい。それも重々承知しております。
そもそも、義務が生じるのであれば、問答無用で送りつけてますよね?
絶対的に効果があるのですから。




>でしたら、どうぞ、お出し下さい。逆に告訴される危険はないと思います。

えーと、出すのは自由ですので自由にしてくださいと言われたら、この質問の意味がなくなるのですが。。
告訴が怖くてだしあぐんる訳ではないですよ。それは回答者様が勝手に懸念点と思い込んでそれがネックだと勝手に思われてるだけです。




>ただ老婆心から申し上げると、事実を確認するためだけの手紙なら、内容証明郵便である必要は全然ありません。届いたかどうか確認したいなら、ただの書留と配達証明請求で十分です。ずっと安いですし、どの郵便局でも出せますから。

えーと、内容証明の意味も効果もある程度分かっているのですが、答えて頂いている立場の者が言うのもちょっと違うかもしれませんが、質問の意味をご理解いただけてますか?


証拠として、内容証明が有効か?
という考えが浮かびました。有効であればだしたいです。意味がなければだしません。
そもそも、普通郵便で出してしまったら証拠としては一切残りませんよね?
私の考えでは、内容証明で事実確認の連絡が届いた→それでも無視を続ける。というのが証拠として何かしら効果がないかな?という質問です。もちろん、相手から返事がくればそれはそれでOKなのですが。




>「刑事事件の証拠を集めるために無理をすると、反撃されるよ」
ご心配ありがとうございます。ある程度人間の怖さも難しさも承知しておりますので、もちろん、それを承知でこのような行動をおこそうと思い立ちました。


>質問者さんは民間人ですから、警察のような捜査権はなく、刑事事件の証拠を集めるのは非常に難しいというのが私の考えです。
難しい事はすでに承知しております。その上でのこの質問です。
自分なりに、ない知恵を絞りだして考えて、さらにもしもこの質問を見てくださっている方が他に方法がお考えつくようならご教授頂きたいと。


>ただの民間人の立場の者が無理をすれば「えん罪」を作り出す原因にもなりかねないので、やめたほうが良いというのが私の考えでアリ、そこから「正しい」という表現が生まれました。

こちらは意味が分かりませんでした。自分に利があり相手に非があり、相手を告発するのにえん罪が生まれるんですか?
相手が誰か分からないわけじゃないですよ?相手が認めていた上で事実もあるんですよ?
どこにえん罪が生まれる可能性があるんですか?

回答者様が言いたいのは、犯人が誰か客観的に判断しえない状況での状況証拠だけで相手を告訴するとえん罪が生まれやすいということですか?




>が、刑事事件に民間人同士の勝ち負けはない(あるのは国家権力対被告人の勝ち負け)ので、民事事件のようですね。それなら大賛成です。


えーと、何か根本的にお考えが偏っていらっしゃるんですかね。
全ての事象を教科書の通りに読めばいいと言う訳ではないので、物事には色んな側面があります。


今回、戦う姿勢というのは、私の目的は相手にある程度の社会的に罰則を受けて反省して欲しいということになります。
回答者様も回答途中でおっしゃってましたが、相手に反感を買いますよね?反撃を喰らう可能性もあります。
私も伊達や酔狂でこういうことをする訳ではないので、やるからにはちゃんと目的を達成したいと考えております。
お互い疲弊もしますし。それを戦う姿勢と表現することは間違ってますか?

民事だけが一般人同士の戦いではないですよ?
教科書とおりにだけ見るのではなく、もう少し物事の事柄を深く見てください。



貴重なお時間を割いて頂き、2回におよぶ回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/22 10:52

 お考えのような文書を送る場合、逆に「脅迫罪」「恐喝罪」で告訴される危険がありますのでご注意を。



 証拠があるなら黙ってすぐ告訴する(相手が和解したい、取り下げてもらいたいというお願いをしてくるはずなのでそれから対応する)。証拠がナイならあきらめる、というのが正しい行動だと思われます。

 質問事項のようなものを送っても、「身に覚えがなければ応答しない」のが普通です。応答しないからと言って有罪になることはありえません。

 身に覚えがなくても「応答しなければ有罪の証拠になる」というのなら、「貴方は本アダルトサイトに登録されました。契約金として金●万円請求します。異論があったら返事を下さい。返事がなければ・・・ 」という類いの架空請求がきたらどうしたらいいのでしょう?

 このサイトでも時々「どうしたらいいか」という質問がありますが、回答は決まって「返事をするとかえって不味いです。無視して下さい」というものです。それ以外はないです。

 相手がこのサイトで質問したら、同じ回答がたくさん付くと思いますよ。つまり、その文書はまったく無意味です。むしろ有害です。質問者さんが架空請求業者と同類との誤解を招きかねませんから。

 もっと良い証拠のつかみ方をお尋ねですが、どうして「横領だ」と思われたのかさえわからないので、回答はできません。

 「返すつもりはあるのに」と言っているようですので、「相手にその内容を言わせること」くらいでしょうか。

 小説だと、「横領が悪いことだと思わないのか」というと相手は「横領したツモリはナイね。15万円の財布があったから借りただけだ」とか、「50万円くらい入っていたはずだが」と聞くと、「冗談じゃねえ。15万円くらいだ。あとの35万円は知らねえぜ」とか反論して、犯人は墓穴を掘るわけですが。

 そんなふうに、いろいろな状況を自ら語るよう誘導するくらいしか思い浮かびませんね。

 因みに、貸したお金を相手が踏み倒しても刑事事件にはなりません。何億円踏み倒しても、最初からだまし取るツモリだったと証明できないかぎり、民事事件です。弁護士が内容証明郵便を書いたって、無理は無理。

 証拠もナイのに実際に告訴したら、相手が利口ならですが、「虚偽告訴等の罪」で逆に告訴されますので、注意が必要です。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>  身に覚えがなくても「応答しなければ有罪の証拠になる」というのなら、「貴方は本アダルトサイトに登録されました。契約金として金●万円請求します。異論があったら返事を下さい。返事がなければ・・・ 」という類いの架空請求がきたらどうしたらいいのでしょう?

えーと、それとこれとは話しが違うと思いますが。。
引き合いにだされてるのはもとからない料金を請求する犯罪の架空請求ですよね?
ただの架空請求の郵便と違い知人に送る内容証明ですので、もし事実と違うのであれば違うと言うのが普通だと思いますが。

さらに私の送りたい内容証明は請求ではなく、事実確認の書類です。
内容証明と架空請求の違いはご存知ですか??

不正な請求をしたいのではなく、こういう事実がありましたよね?という事実確認をしたいのです。
もし異論があれば言ってください。とも言っています。
これで脅迫罪になるのでしょうか?




>「返すつもりはあるのに」と言っているようですので、「相手にその内容を言わせること」くらいでしょうか。
ありがとうございます。
その手法はとっているのですが、なかなか難しい状況で、今回のような質問をさせて頂いた次第です。



>証拠があるなら黙ってすぐ告訴する(相手が和解したい、取り下げてもらいたいというお願いをしてくるはずなのでそれから対応する)。証拠がナイならあきらめる、というのが正しい行動だと思われます。

何をもって正しいと言われているか存じませんが、証拠を手に入れるために行動するということは正しい行動ではないとお考えなのでしょうか?回答者様は証拠が不明確な犯罪の場合は被害者は全て泣き寝入りするべきとお考えなのでしょうか?
もし勝てなくても戦う姿勢をもつことは私は間違っていないと思いますが。


>もっと良い証拠のつかみ方をお尋ねですが、どうして「横領だ」と思われたのかさえわからないので、回答はできません。
そうですね。今回は内容証明が証拠になるかという質問だったため詳しく記載しておりませんでした。
経理で合わない金額があり、本人に確認したら使いましたということでした。

ただ、返済も口約束だけであり、他の取締役がもう一名いる状況での自白であり物的証拠はない状況です。



申し訳ありません。
せっかくご回答頂いたのですが、なにか根拠が会ってのご回答なのでしょうか?
どうもおっしゃってることが自分の価値観のみで言っている素人以下のような印象をうけます。



ケチをつけて申し訳ございません。
少し気になったので。改めましてご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/21 14:41

お話しからすると、経営者の方でしょうか?。


それならば、解決方法は可能性としては有ると想います。

まず、個人による「内容証明郵便」の送致は、あまり効力がありません。
刑事告発に伴う「横領の決定的証拠」が無い限り、警察も動かないと思います。

私事ですが、知人に貸したお金:150万円を踏み倒されました。
なので、勤務先の顧問弁護士に相談したところ。
弁護士名での、「内容証明郵便」の送致と、「警告書」を相手方に送付してくれました。
〇〇の件で、〇月〇日/PM〇〇:〇〇までに、面談に応じなければ「告訴」するとの内容でした。
即刻、謝罪の連絡と返済方法の為の連絡が、弁護士に有りました。

〇掛かった費用
 相談料:5千円
 証明書作成費:3万5千円(郵便料金込み)

私のケースとは違いますので・・。
まずは、市町村で、毎月行っている「弁護士無料相談」に申込みをされるか。
居住地の「弁護士会」に問い合わせをして、弁護士を紹介してもらうか。
まずは、、弁護士の方にご相談されるのをお薦めします。

損害保険会社に勤務していたので、経験上での話ですが。
「弁護士名義」の「内容証明・警告文」だと、結構、怖い筋の場合でも。
かなり、効力が有りました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい。私の立場は経営者です。


>まず、個人による「内容証明郵便」の送致は、あまり効力がありません。
>刑事告発に伴う「横領の決定的証拠」が無い限り、警察も動かないと思います。

そうなのですね。やはり明確な物的証拠がないと動かないですよね。
一応送る際は法人として送るつもりですが、法人として送っても個人と変わらないですかね。
やはり、弁護士からの送付等がないと価値が低いのでしょうか。そもそもこのケースの内容証明に価値が低いんでしょうか。



>私事ですが、知人に貸したお金:150万円を踏み倒されました。
>なので、勤務先の顧問弁護士に相談したところ。
>弁護士名での、「内容証明郵便」の送致と、「警告書」を相手方に送付してくれました。
>〇〇の件で、〇月〇日/PM〇〇:〇〇までに、面談に応じなければ「告訴」するとの内容でした。
>即刻、謝罪の連絡と返済方法の為の連絡が、弁護士に有りました。


なるほど。実は個人でも同一人物へのある程度まとまった金銭の貸付けをおこなっており、そちらに関しては借用書と連帯保証人付きの返済契約書をとったのですが滞りそうな場合もあるので、その場合はその手法も検討させて頂きます。
親に連帯保証人になってもらったのですが、こちらの連絡に一切応じない等の性格をした親のようでして。本人からも連帯保証人からも取り立てをするのが難しそうだなとは感じている状況でした。


個人間の借金等は民事事件であり刑事告訴は難しいと聞いておりましたので、警告をしても効果がないかなと思っていたのですが、やはり弁護士が入ると驚くんですかね。
金額も思ったよりは高くないようなので、検討をしたいです。実は親に連帯保証を確認する内容証明は送っているのですが、受け取り拒否をされてしまっていて、なかなか一筋縄ではいかなそうです。




>私のケースとは違いますので・・。
>まずは、市町村で、毎月行っている「弁護士無料相談」に申込みをされるか。
>居住地の「弁護士会」に問い合わせをして、弁護士を紹介してもらうか。
>まずは、、弁護士の方にご相談されるのをお薦めします。


告訴するだけであれば費用をかけたくなかったのですが、やはり専門家に相談した方が良さそうですね。
まずは無料相談の予約をとってみます。



親身なご回答頂きまして誠にありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2014/07/21 14:58

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