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No.4
- 回答日時:
「株式会社」とか「協同組合」といった法律で決められている名称は、その法律に準拠せずに使えば違法です。
「協会」というのは特に法律で規制された名称ではないので、基本的に使うのは自由です(もちろん既存のものを使うのは問題があります)。ただし、「協会」というのは、一般的には「協議会」の略称で会員制の非営利団体を示す言葉ですから、個人の営利事業に使うのは違和感があります。公益を騙った詐欺と思われないよう注意する必要があるでしょう。
No.3
- 回答日時:
商標だけ取っておいて、後でなんとか法人を設立するときに備えておいたら良いのではありませんか。
協会以外の部分を設立時の屋号にしておけば、第三者に転売するための商標登録ではない、と認識してもらえるでしょうから。
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