これ何て呼びますか

よくある子どもショーを撮影して動画サイト(YOUTUBEなど)にアップロードし、公開するのは法律違反になりますか?

個人でされているものから、アンパンマンなどのキャラクターショーまで法律の線引きなどありますでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、ショーに台本があれば、台本が著作物であり、著作者の許可のもと上演されたものとすれば、YouTubeなどにアップすれば、公衆送信権・伝達権の侵害ということになるのでしょう。



http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

また、キャラクターは著作物であると同時に商標・意匠なので無断使用は問題ありですね。

http://knowledgeconduct.cocolog-nifty.com/
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著作権法は一部を除き、親告罪ですので、許可をもらえば合法です。

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