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給与規則にも明文化されておらず、労使での協定書も存在せず、事業所内の内規もない状態で手当が支払われている実態があります。
この実態は諸法規に対して違法なのでしょうか?

事実として現在、就業規則にも給与規則にも明文化されておらず、労使での協定書も存在しません。

現在、弁護士さんと相談をしていますがどうなのでしょうか?
労働法的に違法かまたは諸法律的に違法かを教えて下さい。

A 回答 (4件)

労働法・・・労働者を保護する為の


最低限守らなければいけないルール

就業規則・・・労働法を守った上で
各社で定めたルール。
労働法より労働者に有利になっていても
問題なし。

協約、協定・・・会社の中でも労働環境が違う場合など
会社と組合で結ぶ。


労働者に不利な規定ではないので
諸法規に対して違法ではありません。
ただし従業員間で不平等がある場合
組合が会社に対して是正を求めることは可能です。
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>この実態は諸法規に対して違法なのでしょうか?



労使間においては支払わないことは違法になる場合もありますが、
支払うことについては違法になるケースはありません。

強いて言うなら税法ですね。

経費と称して支払っていても実態としては給与とか、
その場合は、社会保険への申告等もからんできます。
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質問には「主語」が書かれていませんが、「誰が誰に」支払っているかにもよるでしょう。



たとえ規定になかったとしても、横領や背任の事実がない限り法律違反ではないので「違法」ではありません。強いて言えば「社内規則違反」に過ぎません。

また明文化されていなくても、慣習的に支払われているものだったり、経営者の承諾を得たものであれば、社内規定の違反にもならないでしょう。ただし、規定外の手当支払いで従業員間で不公平が出ているなら、これは別の次元で問題にはなるでしょうが。

ひょっとすると、同族役員や特定の社員間で怪しい経費支払いがあって、横領・背任の恐れがあるということでしょうか。

すでに弁護士と相談しているなら、こんなところで質問するのは無駄になるのでは?
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○○給(職能給、技能給など)と名のつくものは法律で保護されていますので、


自由に増やしたり減らしたりすることはできません。
減らすことがご法度なために、増やすこともためらわれるのです。

対して○○手当はその時の都合に合わせて割と自由に増やしたり減らしたりできます。
例えば、残業する人が多い時など、半年に限り夕方に食事手当なんかをつけよう。とかできます。
これを間違って「食事給」という名前にすると半年後に廃止するときに
お役所の許可が要ったりします。

よって「手当」であれば問題ないかと思います。支払われているわけですしね。
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