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一般的に、お客様から注文書を貰ったら、
自分の会社でその注文書を保管して、
自分の会社で押印した承り書はお客様が保管する・・・

と言う認識で合ってますか?

という事はその承り書に収入印紙を貼り忘れたら、どちらの会社が罪に問われますか?

A 回答 (2件)

>と言う認識で合ってますか?



はい。

注文を受けた側は、お客様からの注文書を保管。
請書は注文を受けたという証拠になりますから、
注文した側が保管します。

>どちらの会社が罪に問われますか?

収入印紙はその書類を発行する側が印紙を貼る
ことになっており、この場合は質問者さんの会社が
印紙を貼らなければいけません。

貼り忘れると2倍の過怠税をとられます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/06 11:34

収入印紙は、該当書類を発行した人が負担する(貼る)ことになっています。

(保管をする人ではありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/06 11:34

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