もちろん就業規則に「マイカー通勤規定」があり
、その規定に従っての許可を受けている者が、通勤途中に事故に遭い、遅刻しました。
今回は追突事故で本人の過失はありませんが、本人は「当日中にやらなければならない仕事があり、有給休暇は困る、でも勤怠上、遅刻は困る。」と救済措置を求めています。半日の有給休暇は、つい最近、廃止にしたばかりです。
公共交通機関の運行状況による遅刻は「当該交通機関発行の『遅延証明』の提出で遅刻の扱いをしない。」というのが一般的だと思いますが、マイカーによる通勤時の事故による遅刻については、世間一般的にどう扱っているのでしょう?
本人の過失の有無(大小)よっても、違うとは思いますが、事故証明を提出させるのも大袈裟だし。私は本人のわがままだと思うし、上長の裁量範囲で、上長の責任感、管理能力を疑います。遅刻1回で人事考課に影響すると思われてる人事考課方法や考課者に大きな問題があるのでしょう。賃金については、本人が残業をして遅刻分と相殺すれば良いとも思いますが、やはり社員のレベルの問題でしょうね、皆さんの会社では、就業規則等にそのへんのこと言及してますか?
些細なことですが、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
金銭的なお話ですが、賃金がカットされるなら事故の相手方に休業損害の補償を求めればよいだけです。
(自賠責で補償されます。)事故の影響で休んだ場合で有給を使ったときも休業損害の対象になります。
昇格などに影響が出た場合も賃金差額分を事故の相手方に補償を求めることが出来ます。
しかし、裁判で認めて貰わないと無理と思われます。
賃金カット分を会社が補償した場合は会社が相手方に賠償請求できます。
ご回答ありがとうございました。
<事故の影響で休んだ場合で有給を使ったときも休業損害の対象になります>について
有給休暇を消化し、損害賠償もうけるということですね。
正直、賃金や欠勤遅刻のカウントなど、事務手続きはいいのですが、いちいち判断を求められるのがうっとおしいので、就業規則、内規でと思ってました。そのときの具体的な事例が欲しかったのですが、これらの変更は面倒なので、FAQ集にしようと思っています。
改めてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
確認で。>有給休暇を消化し、損害賠償もうけるということですね。
そうですね。
入院や通院のために会社を休んだ場合で有給を使ったときに補償されます。(財産的損害の補償)
勿論、事故に関係なく有給を使った場合は補償の対象外ですね。
休業により翌年度分の有給がカットされた場合もカットされた分については損害となり補償の対象です。
結局、会社には責任がないので当事者同士で解決すべき問題でしょう。
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