質問、実は極めて優れた小説を作ってしまい持っている。
なんでそんなことになったか。
漫画の原作、単行本1冊程度を書き上げ、小学館傘下のS社で、連載が決まった。それが連載直前、編集担当にドタキャンされ、原稿は宙に浮いた。
そこで、ボリュームを調整し、小説化した。
出来た作品は人類史最強の物語で、原稿を持って行ったどこの出版社も脱帽、しかし、各出版社ともそこの出版社の都合や方向性で出せず、まだ、原稿は宙に浮いた状態。百田の『永遠のゼロ』が70点ならこの原稿は100点、『船を編む』は75点、『ルーズヴェルトゲーム』が75点、と言う感じ。
ちなみに、S社のYJ誌編集担当は読んで大興奮、S社のGJ誌編集マンは号泣。
で、とりあえず、自分が死んだ場合に小説はこのままだと消滅してしまう。そこで、遺族となる親戚に著作権を残そうと思った。
遺族となる親戚では話しにくいので甥1名と設定してここからは話す。
かなりの人が知っていると思うが、当人死んで50年でこの小説の著作権は消滅するケースになっていく。当人死んで50年は本の印税は甥が貰うようになるわけだ。
で、この著作権を遺言として甥に残す方法がわからない。よく勘違いする人がいるのは「文化庁に登録できるみたい」って言う人がいるが、それは違う。この相談を約1年前5人ほどにしたら、2人から「文化庁に登録できるみたい」と言われ、文化庁に電話したら、「よくそういう相談は受けるがウチではない話です。」ということだった。遺言として著作権を残さなければ、小説の著作権は当人が死んだ時点で消滅する。
で、1週間前、公証役場に行って、小説を遺言に残す方法を教えてくれって言った訳だけど、「やったことない知らん。すまん。」という話だった。
知っている人に聞きたい、小説の著作権を当人が死んでも残す方法を教えてほしい。
著作権を遺言として甥に残す方法を教えてほしい。
No.3
- 回答日時:
著作権には,財産権として譲渡できる権利と,著作者人格権のように譲渡できない権利があります.
ご質問の場合は財産権としての権利です.
この権利は保護期間として,著作者の死後50年(特段の場合は公表後50年)で満了します.現在,国際間で調整が行われているTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の交渉の中では,これが70年になる可能性があります.
著作者が死亡すると,一般的に,民法が定める相続が発生し,財産権としての著作権も相続の対象になります.相続人が複数いれば,その中で誰が著作権を相続するかを決めることになります.配偶者や子の相続割合が決まる際に遺言も効力を持ちます.甥なら甥と遺言書に記載すれば良いのです.
未公表の著作物の著作権を譲渡すると,公表(たとえば出版)に同意したと見なされます.
小説をどこかに登録する必要はありません.
未公表の著作物で確定されないことがあるのは著作物性です.つまり,著作物としての条件を満たさなければ著作物と見なされないので,著作権も発生しません.著作物なら著作された時点で著作権が自動的に発生します.著作物性が無いと見なされれば著作権は発生しないということです.
著作権者が死亡して相続人が不存在なら,著作権は消滅します.つまり,万人が利用できることになります.
この回答への補足
かなり、わかった感じの返事ありがとう。
で、この人の話はかなり知っている人っぽい。
が、なんか現実感が弱い。
こんなに丁寧に語ってくれて、厳しい言い方ですまない。
この小説は公証役場で『確定日付』は済ませてある。
これで著作権の客観的証明が成立はしている。
ここまでやるのって、オーバークオリティーじゃないのかって
思うかもしれないが、ここまでしないと出版社に原稿を送った際、パクられる可能性が出る。怖いのがパクリが映画になって出ることで、実際起きてる。
昨日、弁護士相談をした際、その弁護士も「やったっことねー!」って言ってきた。それでも可能性として、遺言の目録・財産目録に小説を載せるで行けそうだという話を聞けた。公証役場でやれるはずと言っていた。
あとこの小説が最強なのはすでにこの小説がメジャーに出せないあいだかなりの人が死んでいるってこと。この小説はかなりの人の人命を守れる。昨日も約50人広島で死んでしまった。日本国内で普通の日に1日2人半死んでいる。外国まで考えるとこれの30倍以上ってことになる。
SYU--社考え直して連載やろうぜ。
No.1
- 回答日時:
他の財産と同じです。
特別なことはありません。一般的で有効な遺言を調べて残せばいいだけでしょう。遺言で指定していなくとも一般的な敬称として遺族が相続します。土地や財産も遺書に細かく書かなきゃ国庫に帰属するわけではありません(著作権は国庫に帰属する代わりに消滅する)相続人が誰一人いない場合に消滅します。実名の登録により保護期間が延びる場合もあります。あなたが実名で公表するなら必要ありませんが、まだ無名の隠れた天才でペンネームを使用するなら、「その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる」ように書き残した方がいいでしょう。
あなたの素晴らしい作品が出版社の手で勝手に改悪されるかもしれません。財産権の他に著作者人格権には同一性保持権があります。
著作者人格権は人格権なので著作者の死後消滅します。しかし、遺言で指定した者に著作者人格権侵害行為者に対して差止め請求権を持たせることができます。遺言で指定した場合は死後50年まで有効です。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
具体的に、「公証役場で、この書類を作るだけ」みたいのがききたかったですね。
『あなたの素晴らしい作品』ということですが、ありがとうございます、残念ながら、素晴らしいという感じではありません。エネルギー問題、地球温暖化に急ブレーキ、石油消費を日本が、世界が激少に向かえる方法がほんとにあって、それのストーリー化です。人類史最強の物語ですが、いやらしい金の話も出てきます。
おまけ、GJ誌の編集さんのonoさんは「読みたいんだ、読みたいんだ、漫画にして読みたいんだ」と号泣した訳です。
漫画編集さんたちは熱い。
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