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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方の回答の根拠条文&根拠判例
著作権法第32条第1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行われるものでなければならない。
判例>判例集:民事34巻3号244頁
要部>引用とは、紹介、参照、評論その他の目的で自己の著作物に
他人の著作物の原則として一部を採用することをいい、引用個所が
明瞭に区別でき、かつ、両者の関係に主従関係を認められる等の
必要がある。
↓判例の検索は以下の所でどうぞ。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM,http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?8acaa2e)
No.3
- 回答日時:
1の方に追加して.
分量の制限として.全体を100とすると引用文は10以下。
もし.練習したいのであれば.法律か社会の本を見つけて読むとわかりやすいでしょう。いろいろな人の報告を引用して.著者が独自の法律論・社会論を書いています。1冊か2冊書き移せば.引用文の使い方が分かるでしょう。
本の選択は.内容なんて理解しなくても良いのです。引用文献名がたくさん書いてあって.引用部分が目で見て分かる本を選んでください。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?8acaa2e)
No.2
- 回答日時:
HP上の文章にはそのHPを管理する人以外の書いた文章もあります
どこかの本に載ってたとか、どこかのHPに書いてあった文章を引用してる場合などです
その場合は引用文を書いた人(出典)に著作権があるのであって
引用して載せた人には著作権がありません
おおきなサイトであれば使用条件など、「例外とは?」のようなことを書いたページもありますし
サイトによって例外の範囲も変わってきます
引用したい文章があるなら、どこから引用したか?誰の書いた文章か?など
出典を明らかにした方が良いでしょうね^^
まぁ~サイト管理人に問い合わせるのが1番良いですね^^
「無断で」とあるのですから「無断でなけりゃ構わない」かも知れません^^
↓は新聞社なのでかなり厳しいかも?
参考URL:http://www.tomamin.co.jp/copyright/copyright.htm
No.1
- 回答日時:
ぶっちゃけて言えば、“引用の範囲”に収まっている
か否か、という事になります。
ポイントは、
(1) 引用である事を明確にする。字体を変えたり、括
弧などで括るなどし、かつ出典を明記する。
(2) 分量として、引用が従、自書が主の関係である。
(3) 文章の主題に無関係な引用を避ける。
といったところ。
参考URL:http://ninai002.m.chiba-u.ac.jp/j/copyright32.html
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