不動産素人です。遠隔地の旧知の不動産屋さんから我が家から目と鼻の先の更地処分を偶然依頼され値引き交渉中(買い叩き?)との話が有りました。相手事情から交渉金額が破格の為、自社所有は将来お付き合いに支障が出るので金銭は用意するのでいったん名義を貸せてほしいとの話が有りました。素人的に思いつくのは、お互い不測lの事故等で亡くなった時のトラブルを避ける為念書を交わし家族に「真の所有権者」は不動産屋さんであることを伝える事位です。未だ先日現地を案内した時の立ち話に過ぎませんが具体的な話が出てきて登記に至る事も想定した場合の注意点や諸々のアドバイスをお願い致します。不動産取引経験者の方の回答は心強いです。どうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ほかの方がすでに回答しているように、
公正証書不実記載罪という
犯罪になる可能性があります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 157条1項
「公務員に対し虚偽の申立てをして,
登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に
関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は
権利若しくは義務に関する公正証書の原本として
用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者
は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
あと、税金の問題が生じます。
不動産取得税、贈与税、固定資産税、都市計画税
などが考えられます。
それから、脱税の片棒を担がせる、という
場合もあります。
軽々しく、名義など貸すものではありません。
No.3
- 回答日時:
>お互い不測lの事故等で亡くなった時のトラブルを避ける為念書を交わし家族に「真の所有権者」は不動産屋さんであることを伝える事位です。
真の所有者が不動産屋だとしても、登記簿上の所有者はkazehayasiさんにするのでしよう。
と言うことは、所有者でない者に所有権移転登記の申請することになります。
そうすると、法務局に真実でない登記の申請することになり、法務局を欺罔することです。
元々が、その不動産屋が行おうとしている行為は、売主を自らでないとしてのことです。
それならば、買主に対しても真実でないことを告げることになるので、ここでも欺罔が生じます。
絶対にすべきではないです。
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