
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
起業のカテゴリーですから起業にからめて説明すればよいでしょうか。
資本金一般についての解答を期待されている場合や、もう少し専門的な解答が必要であれば、補足欄にその旨お願いいたします。株式会社を設立する際に、まず初めに用意しなければならないのが資本金です。最低1000万円を現金で用意しなければなりません。(1円起業などもありますが、原則的には1000万円です)
設立後、何年も営業を行ううちに、利益やその処分などによって資本は増減します。こうなってくると、資本はもう「資産ー負債」の差額でしかありません。これは、企業会計上、評価差額等を資本の部に入れてしまうためです。
しかし、資本は変化しても、原則的に資本金は変化しません(増減資しない限り)。資本金というものは、営業を始めるにあたって最初に元入れした金額をいうのです。
特例の株式会社とは、特例法上の大会社のことですよね?
特例法上の大会社といえども、基本的な原理はかわりません。ただ、資本金が莫大であること。いろいろな評価差額などが資本の部に混入していること等から、資本はただの「資産ー負債」という感じが強いだけです。
本来的には、資本金はオーナーの純粋な持分であり、債権者保護の観点からkeyguyさんのおっしゃるようにいつでも用意しておかなければいけない金額です。しかし、経営環境が複雑化した現代において、本来の意味での資本金の意義は薄れてきています。
この回答への補足
ありがとうございます
質問が不適当だったので誤解を招いてしまいました
特例の株式会社とは
1000万円以下で起業する株式会社という意味だったのです
いわゆる資本金1円の株式会社のことです
会社を設立するときに発行株式相当の金をつめばそれが資本金になるようですが
その金は設立後すぐに引き出し使うことができるので
それを資本金といえば大金を借りて設立後すぐに返せばいくらでも資本金の大きな会社を作ることができるので
おかしいなーを思っています
いつでも返済にまわせるように持っていなければならない金ならば死に金になってしまうのでそれもおかしいし
どう考えたらいいのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
#2です。
B/Sでは会社にある財産は資産の部に記載され、その合計は負債の部と資本の部の総和になります。
資本金は負債になるわけではありませんよ。
資本はいわば会社にとって自前の金で返さなくて良いものです。ところが負債は返さなければいけないものです。その合計が会社にある財産=資産ということになります。
誤解が生じているのは、会社のお金と出資者のお金とを混同なさってしまてってるのではないかと思います。
仮に銀行から1000万円出資者が借りて、A株式会社に出資したとします。A会社にとって、そのお金は出資者からもらったようなもので返さなくていいものです。ところが出資者としては銀行に対する借金です。A会社にとっては負債ではなく、出資者にとって負債なわけです。銀行から借りて、他人にあげたようなものです。借金を背負うのは借りた人間ですよね。
だから資本金が大きいということはそれだけ出資者からお金をもらった=お金持ちの可能性なわけです。そしてその分は利益配当できない。
会社の信用につながりますね。
No.5
- 回答日時:
#4の補足欄にお答えいたします。
そもそも確認株式会社は、最低資本金を集められない個人が設立するものですから、資本金をできるだけ多くということはできないのではないでしょうか。
1000万円未満の中で資本金をなるべく多くしたほうがよいのかという質問でしたら、答えはYESです。
ただし、技術力のある中小企業の場合やソフトウェアのような産業の場合、一概に資本金が大きいほうがよいとは言えませんし、本当に将来有望であるならば、出資をしてくれるベンチャーキャピタルもあるでしょう。
資本金を大きくすることの実質的な利点は以下ようなことだと考えられます。
(1)もし当該企業がまだ無名である場合、取引先に信用を与えること。
(2)銀行から借入れをする際に有利であること。
逆に資本金を大きくすることの短所もあります。
(1)出資者が複数いる場合、経営の舵取りが難しくなる可能性があること。
(2)他の株主の利益も確保しなければならないこと(株主資本コストと言います)。
このような長短を考慮したうえで資本金の額を決定されればよいかと思います。
No.4
- 回答日時:
#1です。
質問を取り違えていたようで申し訳ありませんでした。改めて回答いたします。
まずkeyguyさんは、「大金を借りて設立後すぐに返せばいくらでも資本金の大きな会社を作ることができる」とお考えのようですが、これは誤りです。
このような行為は、“預け合い”、“見せ金”とういう行為にあたり、商法により罰せられます。会社設立も無効です。
これは相当厳しく、やってしまうと前科者の仲間入りです。
ですが、銀行を相手にするならばそんなことは絶対できません。
貸した側も罪になりますから、銀行の方々もそのへんはよく教育されているようです。
「会社を作ってすぐに返します」なんて言ったら、
マネージャークラスが血相変えて飛んできて、
「お帰りください」って言われると思います。
預け合いに関しては、商法491条をご参照ください。懲役5年以下又は500万円以下の罰金です。見せ金に関しては直接規制した法文はありませんが、預け合いに準じるという判例がでております。
次に1円起業についてですが、これはベンチャー育成のための中小企業挑戦支援法と言うものによります。過去に事業を営んでいない個人が、この特例法の恩恵を享受することができます。
ただし、5年以内に商法上の資本金最低限度額1000万円(有限会社なら300万円)にまで増資することが条件で、それができなければ解散または合名・合資会社に組織変更しなければなりません。
これに関しましては、わかりやすいサイトを見つけましたので下記をご参照ください。
最後に、#2さんの回答に対する補足欄に「資本金を大きくするとバランスシートで負債側に記入しないといけないので負担が大きくなり健全経営とみなされにくくなり必ずしも有利でない」とありますが、そんなことはありませんよ。レバレッジの問題で必ずしも資本比率が大きいことがよいこととは言えませんが、一般的には資本金が大きい=信用できると言えます。持ち合いをしていれば話は別ですが。
#2さんの回答は適切ですので、多少解釈を誤っているのではないかと思います。不躾ながら、指摘させていただきました。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20030930md01 …
No.3
- 回答日時:
資本金とは、その企業が事業を営むための元本であって、企業は、返済の必要な他からの借金ではなく、返済の必要のない自分の資金(資本金)を持っていなくては、安心して経営が出来ず、債権者も安心して取引が出来ません。
そこで、商法では、株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金が無いと、設立を認めないのです。
資本金は、銀行に払い込んで会社を設立した後は、何時でも、会社の備品を買ったり、仕入代金に充当したり、経費の支払など経営に使うことが出来ます。
過去に関連する質問がありますから、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=352864
No.2
- 回答日時:
特例の株式会社がなにを指すのかわからないので基本的なことについて。
基本的には現金ですが、現物出資でもかまいません。
株式会社設立にあたって最低1000万円の「財産」が必要ということになります。(最低資本金)ちなみに有限会社は300万円です。
債権者があてにするお金で、スタート時はそれだけ必要になります。債権者があてにすべく、会社設立以降はその財産が会社からあまり流出しないよう商法で定められています。(実際は商行為などで当然会社の持つ財産は変動するので、できるだけ流出を抑える)
これは、株主に利益配当する際に、資本金や法廷準備金などを純資産から控除し、その資本金分などが会社から流出しないようにし債権者を保護するためのものです。例えば1200万円の純資産があり控除すべき資本金などが1200万だったとしたら、会社は利益配当ができないとうことになります。1200万-1200万=0円
商売に失敗したり、戦略上今はお金がないなどは仕方がないですが、もうかっていない会社が利益配当して社外に財産を流出するのは問題です。そうやって流出を防ぎ債権者を保護するためのもの制度だといえるでしょう。維持すべきとは実際それだけあれば「債権者」として理想くらいな感覚でいいと思います。
ちなみに減資する場合はそれだけ会社から流出しやすくなるので債権者保護手続きが必要になってくるということになってきたりします。(1000万円以下にはできません)
結局、最初さえあればよく、その後は利益配当の計算をするときに控除すべき額の一部になるものであるものだということになります。
ありがとうございます
少し分かった気になりました
資本金を大きくすると
バランスシートで負債側に記入しないといけないので
負担が大きくなり健全経営とみなされにくくなり
必ずしも有利でないと言うことですね?
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