
辞める職場にボーナスを返せと言われました。保育士です。
職場のパワハラや子どもへの暴力が原因で、
四月から勤めた園を八月いっぱいで退職するものです。
退職するにあたって、ボーナスは返還全額してねと言われました。
7月中ごろにボーナスをもらい、その際、「一年目はボーナスなどないが、
一年間働くとして渡してる。」と厚意であることを伝えられました。
就業規則にのっとっているといっていますが、四月に就業規則を貰っていませんし、
辞めるといってから急に送ってきました。
そこには、
*ボーナスは特別の事情がある限り、支給しないことがある。
*次の各号に該当する者に対しては支給しない。
*支給時点に至る6か月間の出勤率が9割未満の者。
・・・
などと書いてあり、支給されない条件に該当することは該当するのですが、
貰った後もこの条件にあてはまる場合返還する。という類のものはありません。
貰った際も、もし辞めたら返してね。とは一言も聞いていません。
正直、厚意でいただいた物を全額返還・・・それに、
四月の時点で就業規則を渡していない(園規則は貰いましたが)にもかかわらず、
辞めるといったとたんあまりにも強引な言い分に驚いています。
実は辞める前に、この職場を紹介していただいた
ハローワークに、パワハラの件で相談しており、
更にボーナスを返せと言われてから労基に相談していて、
「貰ったものは原則返さないでいい。」
「もし本当に相手が法的根拠をもっているならば裁判所から支払い命令が
くるので、それまで無視で良い。」
とアドバイス頂きましたが、正直、さんざん嫌な思いをしてきた職場ですので、
早くに縁を切ってすっきりしたいという思いと、最後までのこの対応に憤りがあります・・・
この場合、返還はやむを得ないのでしょうか?
どうか、アドバイスお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
返還する義務はないと思われる。
ボーナスは期待料としてないし期待料込みで支払われることもある。「一年間働くとして渡してる」と告げてきたということは、期待料として支払われたことを意味する。
仮に、1年間働かなかった場合に返還義務が生じるとしたら、それはボーナスとは呼べない。ボーナスとして渡された以上は、返還義務は生じないと思われる。なお、これが普通の人の考えと思われる。
回答ありがとうございます。
ボーナスを返還・・・ということを聞いたことがなかったので、
戸惑っていましたが、返還義務は無いと教えていただいて
安心しました。
No.6
- 回答日時:
何で出たものを返還するの?
理由は?
規則で出たのなら受けとればいいじゃん。
もしダメなら、そもそも出さないでしょ。
出たってことはあなたの労働の対価でしょ。
今後の働きを期待し賞与を算定するなんてお目出度い企業ってそうそう無いと思うけど。
何で受けとった賞与を後日になって返還するの?
これが通れば、年度末の3月に退職する社員は前年の12月に受けとった賞与を返す、ってわけ?
裁判で支払い命令なんて出るわけないでしょ。
その賞与の金額がわからないけど、園側が弁護士使って裁判に持ち込んで元が取れるほど多額なんですか?
100億円くらい受けとったのかな?
もしそうなら、50億円くらい子供のためと使途を決めて返還じゃなく寄付すれば?
不思議なんだけど、その園の経営ってどうなっているんですかね?
予算って支出も収入も項目が決まっているんですよ。
仮に返還したとしましょう。
そのお金って、どうなると思います?
歳入の項目に
「給与・賞与の返還」
なんてあるわけないでしょ。
もしあれば、恒常的に給与の返還を求めている漆黒企業ってこと。
たぶん雑入か寄付金でしょうね。
で、理事長あたりの遊興費に化けるのが確定。
すでに出たものを返せっていう回答が信じられん。
返したら、質問者さんが自分から賞与を受けとるに値しない労働者だったと認めることになるが。
出ないものを出せと言うのなら徒労に終わるだろうけどネ。
回答ありがとうございます。
家族経営で園の経営についてはかなりルーズなところがあるので、
返還しても誰かのポケットマネーになりそうな職場ではあります・・・。
>年度末の3月に退職する社員は前年の12月に受けとった賞与を返す、ってわけ?
今回の件が通ると、この分の内容もまかり通ることになりますね。
No.4
- 回答日時:
普通の会社では 4月入社の社員には 夏の賞与は寸志しか出ないでしょう。
それが出るという会社は やはり 一年間働くことの期待を込めてだと思います。
普通の人なら 仕事上のトラブルとは別にして 返還するのが筋とは思いますが 普通でない人に言っても 聞いてくれないでしょうね・・・
返さなかったら その園と同じレベルの人間に堕ちるでしょう でもお金が何よりも大事ならご自由に
No.3
- 回答日時:
通常賞与は過去の勤務に対する褒章であり、今後の働きへの前払いではありません。
例えば昨年10月から今年3月までの働きに対して夏に支給などということです。
したがって、「一年目はボーナスなどないが、 一年間働くとして渡してる。」といっても会社はあなたの働きを評価して支給したのであり、そうでなければ支給しない自由があったのです。
ということでもらった賞与は完全にあなたのものです。
たとえ裁判になってもあなたが負けることはありません。
ということで無視で結構です。
回答ありがとうございます。
裁判までは起こしてくるような金額では無いのですが、
アドバイス頂いて自身が持てました。
毅然とした態度で対応したいと思います。
No.1
- 回答日時:
>この場合、返還はやむを得ないのでしょうか?
すでに労基に行って以下のアドバイスを受けた
>労基に相談していて、
>「貰ったものは原則返さないでいい。」
>「もし本当に相手が法的根拠をもっているならば裁判所から支払い命令が
>くるので、それまで無視で良い。」
それに対して貴女が
>正直、さんざん嫌な思いをしてきた職場ですので、
>早くに縁を切ってすっきりしたいという思いと、最後までのこの対応に憤りがあります・・・
自分の意志で返還しようとしている
貴女は労基の職員より法に詳しいの?
この回答への補足
>正直、さんざん嫌な思いをしてきた職場ですので、
>早くに縁を切ってすっきりしたいという思いと、最後までのこの対応に憤りがあります・・・
自分の意志で返還しようとしている
書き方が悪かったようですみません。
憤りを感じているのは、辞めた園に対する思いです・・・。
労基の職員には、アドバイスしていただいて、本当に心強く
思っています。
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