No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず「梅酒」の件ですが、販売されている蒸留酒(焼酎とかブランデーが多い)を使用してこれに果実を漬け込むことは、無からアルコールを作り出すわけではないため、酒税法でも公式に認められています。
ただ、果実のうちブドウの使用だけは禁止されています。それはブドウは簡単に発酵してしまい、新たなアルコール分が追加される恐れがあるからです。
一方、「自家製ビール」の方は禁止されており、#1の方の回答通りです。
個人がビールを製造するレベルの少量であれば、年間60klの製造免許付与の最低量には到底達しませんので、免許自体が与えられることもあり得ません。
酒税法は間接税の中でも、かなり大きな部分を占めています。
従って、国税庁は(というよりは財務省は)、酒造業者から何とか間違いなく酒税を確実に取ろうとして、免許制にし、業者を監視・管理しているのです。
今年発生したサッポロが第三のビールであるとしていた「極0」を酒税法違反として、発泡酒の酒税を追加徴収したのが、典型的なものでしょう。
私に言わせれば、個人が自家用として飲む量なんて、メーカーに比べたら、たかが知れています。
そんな少量のビールに酒税を課しても、国庫収入への影響なんてほとんど無いも同然です。
細かいことを監視するために労力を費やす方が、はっきり言って税金の無駄遣いです。
ですから、むしろ酒税法の規定自体を改正して、
「個人消費が目的の、酒類の自家醸造は認める」とした方が、どんなにか実態に即したものとなると考える者です。
私は以前、このOKWave質問で「シードルの作り方」を見、過去にも同様なQ&Aがあること、他のQ&Aサイトでも似たようなやり取りが多くあることに気づきました。
シードルはリンゴ果汁を発酵させた軽発泡酒ですから、これを自家醸造することは明らかに酒税法違反行為なのです。
このような世間での実態を踏まえて、私は国税庁のHPの「ご意見・ご要望」欄を利用して、
「家庭での自家醸造の蔓延について」と題する意見を提出したことがあります。
国税庁にしても、このような細かいことに目を光らせるより、現状の実態に合わせて、自家醸造を合法とすべきではないかとの意見です。
それに対する国税庁の回答は、
「自家醸造については国税庁HPにおいても注意喚起を行っている。」
「調査・指導を行ったのかなどの、個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせて頂きます。」
という内容の当たり障りのない、表向きの表現だけでした。
世間の実態は把握しているものの、どうしようもないとあきらめているのでしょう。
であれば、「ビールキット」にせよ、「シードルの自家醸造」、あるいは「ワインの自家醸造」なども、酒税法違反になる場合を理解した上で、こっそりと実行すれば大した問題にならないとも解釈できるのですが・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/09/03 18:25
回答ありがとうございました。
ビール好きだからという事ではありませんが、ビールの酒税率の高さ、自家製ビールを作りにくくしている政府のやり方に、激しい怒りを感じます。
No.2
- 回答日時:
ビールキットとありますがこれはビールではありません。
いうなれば麦芽発酵発泡飲料というのが適切なものです。とはいうものの
説明書にはこうすれば酒税法上のビールに該当する物ができ酒税法違反になりますと書かれています。変なことに違法なビール製造方法がやたらと詳しく書かれています。まるで酒類密造を誘っているかのようです。
説明書に従って作るとアルコール分4~6%のものができます。技術があればアルコール分がもっと高いものも作れるでしょう。10数パーセントは可能と思います。
酒類の密造は厳しく罰せられるのでご注意を。このキットは30年くらい前から発売されていますが密造で摘発されたという話は聞きません。
なお、このキットでビールを腐らずに作るのは素人には困難です。説明書に書いてある以上のハイレベルな衛生管理が必要で多くの人は腐らせてオシマイです。
No.1
- 回答日時:
一応。
酒税法に違反しないようにアルコール分1パーセント未満(法律上は酒類でなく清涼飲料)
になるよう調整したものが、日本では販売されている。
つくりようによっては、市販ビール並みのアルコール度数のもの
が作れるが、密造酒となり、没収罰金となるので注意( ^^) _旦~~
(^O^)/国税庁のホームページより
↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/ …
Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。
酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
根拠法令等:
酒税法第7条、第54条
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