プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はショッピングセンターで接客業をしています。
先日、倉庫に商品を取りに行った際、近くの棚にぶつかって、置いてあった他店舗の商品をひっくり返してしまいました。
しかもその中身は食品で、取り返しのつかない状態になってしまい、すぐに店長に報告し、必要なら弁償しますと言いました。後日店長から先方との話し合いを行うそうです。

倉庫には監視カメラもあるので、それを確認すれば状況が向こうにもすぐに分かると思うのですが、こういった店舗同士のことで、ショッピングモールの監視カメラを確認したり出来るものなのでしょうか?

店員の都合で、こういったショッピングセンターなどの監視カメラを確認することもあるのかどうか、どなたか何か前例など知っていれば教えていただけませんか?

A 回答 (5件)

たぶんね、保険に入っていると思いますよ、


保険会社に請求する場合に、保険会社が不審に思えば、
要求してくることはあるでしょう。
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当該ショッピングモールに、きちんとした管理会社が入っていれば、「監視カメラ使用細則」というルールが定められている。

閲覧要請に際しては、それが文書申請であること、当事者だけではなく第三者(建物の管理者とか管理組合役員など)の立ち合いを要することも義務付けられている。勝手に、当事者だけが単独で閲覧することは許されない。警察とか、裁判所の関係者が来ても同様。しかし、たいていの警官は、プライバシー問題に対して無知なので、閲覧は当然という顔をしてビデオ再生を要求する。そこで、「いや、閲覧には、関係者の審議、承認を要する」と言える管理責任者がいるかどうか。

棚にどのように商品が置いてあったのか、商品の置き方に問題があったか、なかったか、貴方が故意に商品にぶつかったのかどうかの確認に、動画確認をすることはある。しかし、これも、貴方が商品の置き方に問題があったという主張をせずに、全面的に自分の非を認めれば、動画確認はしないと思われる。だが、先方が、貴方の故意であるという確証を得て、商品の賠償以上の「犯意」を立証したければ、貴方の故意責任を問うべく動画の閲覧をする。要は、そういうことは、貴方の日頃の言動、日頃の行いによって、決定する。

日頃の行いが悪ければ、「貴方の故意責任、犯罪性を立証」するべく先方は動く。で、商品の弁償だけでは済まなくなる。そうなると、あなたを雇用している店としても責任を負えない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。

個人の失敗も会社の責任になるのですね…
今後は一層注意していきたいと思います。

お礼日時:2014/09/06 08:24

店員の失態はその雇用主(と言うか経営者)の責任でもあります。


それが会社組織と言うものです(お店でも同じです)。
監視カメラによって、その失態・事故の責任はどこにあるのか、なんて追求する(責任を絶対に負いたくない)雇用主では、その組織は成り立ちません。

本来、監視カメラとは、その事故が故意に冒されたのか、外部のモノに依るものなのか、と言う犯罪性を確認するためのものです。

貴方の行為が原因でも責任を取るのは会社(お店)です。
貴方の責任は同様事故の再発防止を図ることです。
再び過ちを冒さないことの反省、作業場環境の改善提案、他の人にもその様に注意喚起をすること、等々。

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最近のニュースで、過去の公共工事(当然検収済み)に不備が発見されて指名停止6ヶ月を受けた会社(代表者)が、「工事不備の責任は担当者に有り会社には無い。指名停止6ヶ月は不当である。」として、処分取り消しの訴訟を起こしたそうです。
どんなに言い訳しようともこれが通用するわけがありません。
貴方に責任と補償負担が適用されたならば、「こんな理不尽な会社」と同じ経営者、としか言いようがありません。
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加害者が自首している状況で更に状況確認する必要も無いので、そんな面倒な事はしないでしょう。

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監視カメラ設定場所なら状況把握のためにカメラ確認はすると思いますが、カメラは決まった角度しか撮影できないので画像として残ったかどうかは定かではないのと、その時に撮影上の障害物があって判明が困難な場合もありますので、必ずしも映ってないと思います。

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