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例えば、失業手当ての貰える期間が最終月で前月の失業手当てを受けた日からアルバイトで雇用保険に一切入ってない仕事を始めて、不正受給してしまった場合にハローワークに申し出はしなくて良いのか?
ちなみに10万以上稼いでる場合です。 教えてください。

A 回答 (2件)

まず、質問件名『失業手当の不正受給について』から、質問者さんは既に不正と認識してると取れますね。


ご存じと思いますが、失業給付金は日額いくら×雇用期間に応じた支給日数で支給されます。
月一回、指定された日時に職業安定所だったかな?に『出頭』して現在、就労してませんの証拠を提出。
それが確認されてから失業給付金が確か4週間分=あなたの基本日額×28が口座に振り込まれます。
最終回分の失業認定『出頭のことです』の後、最後の給付金が振り込まれた後であっても、その給付金が
受給開始後、何月何日までの分と決まっていますから、仮に90日出たとして最後の90日目が来る前に
アルバイトでも仕事をすれば受給期間中に就労した=収入有りとみなされるので、職業安定所にその旨
申し出る義務があります。就労した日数分は返納を求められると思います。一度相談された方が良いでしょう。
不正と認定されると倍返しの罰則を課される可能性が有ります。
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>失業手当ての貰える期間が最終月で前月の失業手当てを受けた日からアルバイトで雇用保険に一切入ってない仕事を始めて


 ・>前月の失業手当てを受けた日・・認定日のこと?
 ・>前月の失業手当てを受けた日から・・認定日からの残った給付期間のこと?
 ・>アルバイトで雇用保険に一切入ってない仕事を始めて・・認定日の日から(残った給付期間に)アルバイトをしたとのこと?
 ・給付期間があるのなら、次の認定日があるでしょうから、その認定日にアルバイトした日数、金額を
  「失業認定申告書」に記載して、認定日に提出する・・で問題なし
 ・アルバイトしたことを「失業認定申告書」に記載しないで、失業給付を受給した場合に、不正受給になります
 ・>ちなみに10万以上稼いでる場合です
  トータルでいくらは関係なく、1日当たりいくらかと、基本手当日額との関係です
  (バイトの日給により、その日は減額支給とか、給付されないでその日の分は後日にまわされるとか)

・実際に、不正受給をした場合
  ・支給停止・・以後給付日数が残っている場合、支給されない
  ・返還命令・・不正に受給した金額の返還
  ・納付命令・・罰金のような物で上記の金額の2倍が請求される
    で、不正受給金額の3倍返しになります・・支払は一括払いで延滞金も付きます
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