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長文になりますが、ご教授お願い致します。

今年7月に4車線道路(左から左折レーン、直進レーン×2、右折レーン)の左側直進レーンの
左端をバイクで走行中に、交差点の先にいた警察官に止められました。

警察官は私が左折レーンから直進したと主張。しかし私は間違いなく直進レーンを走って
交差点を直進したので違反を否認しました。

すると警察官は、「否認するなら、後日裁判所からの通知が来るのでそれに従え」と話しました。

そして先日、家庭裁判所からの「審判期日通知書」という紙が親展で封筒に入って送られてきました。


以下内容となります。

上記少年に対する頭書保護事件についての審判のため、少年及び保護者は、
平成26年○月○日 午前○○時○○分
に、この通知書を持って、○○家庭裁判所少年書記官室まで出頭してください。
※上記少年につき他の事件が当庁に係属している場合は本件と同時に審判を行うことがあります。

という内容です。

そこでお伺いしたいのですが、
1.この日、裁判所には出頭しなければいけないのでしょうか?
また出頭しなかった場合のその後の流れを教えてください。

2.仮に出頭した場合、「出頭したのであなたは違反を認める」という事になるのでしょうか?
出頭しても否認はできますか?

3.逮捕などの最悪のケースになる事もあるのでしょうか?

4.違反を認めたくないのですが、認めたほうがやはりスムーズに事が進むのでしょうか?

すみませんが、ご教授お願い致しします。

A 回答 (4件)

交通違反には、2種類あります。

青切符と呼ばれる「行政反則金」そして赤切符と呼ばれる「犯罪行為」です。

本当は交通違反をすると、それだけで犯罪者なのですが、そうすると日本人のほとんどが「犯罪者・前科者」になってしまうので、軽い違反は裁判にせず、行政反則金を払うことで「犯罪にしない」という制度になっているのです。

しかし、軽微な違反でも犯罪は犯罪なので「否認」すると裁判を受けることになります。

このとき、違反者が成人であれば、簡易裁判所から呼び出しがかかります。いや正確には検察から呼び出しがかかり、そこで事情聴取されて起訴されると裁判になります。通常の犯罪として裁判が行われるということですが、交通違反の否認で裁判になることはほとんどない、といわれています(私も何度も否認していますが、呼びされたことすらありません)

ところが、未成年の場合、通常の検察や裁判は行われず、家庭裁判所で「非行事実」の認定が争われる、ということになっています。

ということが前提にあって
1.この日、裁判所には出頭しなければいけないのでしょうか?
また出頭しなかった場合のその後の流れを教えてください。

日時に不都合があれば、別の日にすることも可能ですが、問題なければ出頭したほうがいいでしょう。
(そもそも、出頭なんていういかめしい言葉がいけないですね。行ければ行きましょう)
行かなければ「裁判事実に争いがない」として、違反を認めたことになります。質問者さまに不利に扱われ、違反が確定し、罰金を払うという裁判結果が出て終わりです。それ以上はなにもできません。

2.仮に出頭した場合、「出頭したのであなたは違反を認める」という事になるのでしょうか?
出頭しても否認はできますか?

裁判は「お互いの言い分を聞いて、裁判官が事実を認定する」という場所です。ですから行っただけでは、違反を認めることにはなりません。
逆に、きちんと理論武装して「これこれがこうだから、直進路線にいて違反をしていません」と主張できるようにしておきましょう。

3.逮捕などの最悪のケースになる事もあるのでしょうか?
もともとの違反が青切符であれば、逮捕されることはありません。
青切符では逮捕することができない、と決められているからです。

4.違反を認めたくないのですが、認めたほうがやはりスムーズに事が進むのでしょうか?

いったん、認めない、と決めたのですから、どんなことを言われても認めてはいけません。たとえ裁判に負けても「自分は認めなかった」というのは、あなたの人生にとても重要だと思います。

違反金額は「社会的コスト」であるといえます。ついでに冤罪で何年も刑務所に入る人がいることも、社会的コストなのですが、個人的にはとても困りますね。

私は、あなたを信じますので、がんばってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者様の回答拝見させて頂きました。

回答者様の「たとえ裁判に負けても「自分は認めなかった」というのは、あなたの人生にとても重要だと思います。」

「私は、あなたを信じますので、がんばってください。」

という言葉を受け何か心のモヤモヤみたいなのが
消えた気がします。

裁判所に出向き、きっちり自分の言い分を言って来る事に
します。

質問に答えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2014/09/19 21:33

保護者とともに出頭しなければ、保護者責任が重く問われることになります。


否認を通すためには、家裁判事に強く無実を訴える必要があり、そのチャンスが指定の日時しかないのです。と同時に、出頭しなければ罪を全部認めることになります。
それが日本の司法制度の常識です。
少年事件ですから家裁扱いですが、成人の場合は簡裁または地裁で裁かれることに成り、出頭しなければ検察官の求刑通りの判決が下されます。
その場合は軽犯罪法による科料では無く、罰金となり、犯歴が記録されることにもなり得ます。
明確な理由のない欠席裁判は、裁判官の印象も悪くします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者様の回答拝見させて頂きました。

父母にも話をして裁判所に出向く事にしました。

気になっていた出頭の必要性に関する回答を
頂けて非常に嬉しいです。

お礼日時:2014/09/19 21:35

まず、私自身の経験を説明しましょう。


(1回目)
 右折不可の場所で検挙されました。その場所は、左上に標識があり、トラックの後ろで右折の為に右側に寄るとその標識が見えません。検挙時は気付かなかったのですが、問題に気付いて、反則金を払いませんでした。そうしたら、呼び出しがありましたので、現場の写真や配置図などを準備して裁判所に行きました。裁判所で不服の旨を伝えると、資料も見ずに差し戻しということになりました。警察から連絡があると言われて待ったのですが、それから10年間以上、何の連絡もありません。数年後に警察に連絡したら、検察に聞いてくれと言いました。検察に連絡したら、警察に言ってくれとたらい回し。そのまま有耶無耶です。
(2回目)
 大きな交差点の手前15m程度の所に右折すると入れる小道が有りました。ここも正面を見ると右折の案内があり、右側車線に寄ると見え難い右折不可の標識が左側にありました。その小道に右折して入ったところ、検挙されましたが、その時は、前回の事が有ったので、はっきりと認めませんと答えて、切符は無サインで貰いました。それから1年後に先任者が放置していた、現場検証すると連絡があり、立ち会いました。立ち会いは不要だったのですが、後任の警察官と話をしたかったので、同席しました。あまり意味はありませんでした。現場検証の時に、1回目の事を話したのですが、5年以上前の事は分からないと言われました。その後、裁判所から呼び出しがあったので、その時も資料を作って向かいました。そうしたら、また差し戻し。来る必要は無かったと言われました。警察には認めていないと言った事を話したのですが、完全に無視です。腹いせの様な事を吐いて帰りました。結局、この違反も連絡はありませんでした。それから5年が経っています。
 私の場合は、同様な件であと2件、都合4件の罰金刑が免れた経験を持ちます。支払う必要が出たり、裁判所に強制的に呼ばれることもありませんでした。

 さて、質問に答えます。出頭しない場合は、最悪、被疑者不在で刑が確定。強制執行となるでしょう。私のケースと比較すると、先に連絡を取って確認するのが望ましいと思います。私の場合は、完全に無駄足でした。
 出頭後の否認は、私のケースの通りです。問題はありません。
 出頭しない場合は、刑が確定し、強制執行ですので、罰金支払いの通知が来て、無視すると差し押さえといった感じでしょう。
 認めたら罰金を払うだけなの簡単です。否認した場合、警察官次第で面倒なことになるかもしれません。警察官は、否認しようが犯罪者と考えています。強い口調でなじられるかもしれません。でも、私のケースが示すように正しく対処すれば、罰金刑を免れる可能性は高いです。
 問題なのは、違反歴です。否認しても付加点は付いてしまいます。最近は、勝例も出てきている様ですが、判例的には無罪を勝ち得ることは難しい様です。頑張ると有罪なのだが、罰金は免れる。頑張らなければ、罰金刑を取られて有罪という訳です。
 不条理だと思いますが、これが日本の仕組みなのですね。一応、私のケースは神奈川県警です。いろんなケースで県警の警察官と話をしますが、あまり関心はできませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者様の回答拝見させて頂きました。
やはり出頭するべきですね。

父母にも話をし、裁判所まで出向く事にしました。

素早く、為になる回答をありがとうございました。

お礼日時:2014/09/19 21:30

1.無罪であることを主張するチャンスを逃します。

そのため、裁判官は、警察側の説明だけを元に、あなたの行動が違法であったかどうかを判断することになります。ですから、現場で否認したときと同じ状況説明を、裁判官の前でするためにも、出頭すべきです。

2.否認するために裁判所に出頭しましょう。

3.見逃してもらえない何か他の事情があるとすると、なんともいえません。それが、

『※上記少年につき他の事件が当庁に係属している場合は本件と同時に審判を行うことがあります。』

の意味するところですから。

4.違反を「していない」のですよね。違反したけれども認めたくない、は有罪で刑を逃れたい、という意味になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者様の回答拝見させて頂きました。

はい。違反はしていません。
裁判所に出向いてキッチリと自分の主張をしてきます。


最後にこちらの回答者様のお礼欄をお借りして、

初めての事で分からない事だらけでしたが
分かりやすい回答を頂けて本当に助かりました。

4名の回答を下さった方、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/09/19 21:39

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