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現在育休中で9ヶ月になる息子がいます。
来年の1月で1歳になり、育休も息子の誕生日1日前までになっています。
先月初めに保育園の申し込みもしてきました。(来年1月~希望)
もし入れなかった場合、半年延長が可能なのか会社に問い合わせたところ、できないと言われました。育休を半年以上延長したい場合は、会社は拒否できる権利があると聞いたことがありますが、半年延長の場合も会社に拒否する権利はあるのでしょうか?
そして延長したかったのならば、誕生日の前の日までに申請してくれないと。と言われました。
まだ息子の誕生日はきていないし、よく意味がわかりません。
延長ではなく、休職扱いならしてもいいとも言われました。
会社の言っていることは正しいのでしょうか?私はそれを受け入れて、休職扱いされるか退職しなくてはならないのでしょうか?
もし会社側が間違っていて育休を半年延長できるとしたら、会社に提出する書類などいつまでに何が必要ですか?(保育所入所不承諾通知書など)
長々と分かりづらい文章すいません。
会社で産休育休などをとるのが私が初めてらしく、会社側も曖昧なので質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

認可保育園ですか?ならば入れないでしょうね。

しかし認可でない保育園なら空いてるのでは?地域差があるでしょうが、この質問を読んだ人の全員が思うことです。ホントウに空いてないんですか?との質問は必ず会社はしてきます。納得させるだけの回答を持っている必要があります。
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まずは、お子さんの誕生日の前までに……という会社の言い分の真意を確認された方がいいです。


会社自体が休職扱いでも育児休業手当の延長申請さえしてくれれば手当金はもらえるわけですし。
会社との意志疎通がまず必要なことではないでしょうか?
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>半年延長の場合も会社に拒否する権利はあるのでしょうか?
これは間違いです
#1の回答にある様に法的には1年6ヶ月が最長です
だから1年6ヶ月以上は会社に制度が無いのなら、申請が出来ないのです

拒否とは制度に基づき申請したものを許可しないこと、制度が無いのだから拒否や不許可はありえない
 
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 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。



 産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。

 保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)


 したがって、保育所入所不承諾通知書のコピーと添えれ 育児休暇を申請することに成ります。
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