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ネットに出てくる作者不明のエッチなイラストをよく見かけます
(まとめサイト、ブログ、某掲示板等)

そういう画像って勝手に使ったら訴えられますか?

A 回答 (2件)

訴えられるかもしれないし、訴えられないかもしれない。

権利者の気分次第ですが、訴えられないまでも運営者やプロバイダなどに通報されて、削除されたり、除名になったりするかもしれない。
そんな騒ぎでどこかのサイトなどに質問者の実名が載ったりしたら、信用情報に傷が付いて将来ローンが組めなくなったり、就職で不利になったりするかもしれない。

フツーの人は、そんな「(一時の享楽のために)あえて火中の栗を拾いに行く」ようなことはしません。
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> そういう画像って勝手に使ったら訴えられますか?



どのように使うつもりですか?

イラストは著作物として著作権で保護されるのが大原則です。
日本では、たとえば複製権や譲渡権はそれぞれ著作権の一つです。
著作権は承継されることがありますので、
著作権者が作者でないケースもあります。

日本では、著作権を侵害する行為については、
著作権者から民事で訴えられる可能性があり、
また、著作権者が告訴すれば刑事で起訴される可能性もあります。

日本の著作権法で著作権を制限している規定の代表例として、
第三十条第一項の規定を紹介します。
この規定では、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」
使用することを目的として
その使用者がイラストを複製する行為については、
次の場合を除いて、複製権が及ばないことになっています。
◇ 公衆の利用のために設置された自動複製機器を用いて複製する場合。
◇ 複製を防ぐ技術的保護手段を回避することを認識して複製する場合。
この規定は、譲渡権には準用されません。

あなたがインターネットで見つけた
著作権で保護されたイラストに
複製防止手段が講じられていないケースを想定してみます。

ア.あなたが、そのイラストを、
あなたが家庭内で私的に使用するために、
あなたの個人用のハードディスクに電子データとして、
または、あなたの個人用のプリンターで紙に印刷して複製する→○。

イ.あなたが、そのイラストを、
あなた以外の人が使用することを目的として、
上記ア.の方法で複製する
→著作権者の許可がなければ×。

ウ.あなたが、ア.で紙に複製されたそのイラストを、
あなたが家庭内で私的に使用するために、
コンビニに設置されたコピー機を用いて複製する
→著作権者の許可がなければ×。

エ.あなたが、ア.でそのイラストを紙に複製したあとで、
友人にこれを譲ることを思いついて、実際に譲る
→譲渡なので、著作権者の許可がなければ×。

なお、日本を含む多くの国(ベルヌ条約の加盟国)では、
著作物が著作権で保護されるためには何も方式を要しないことに
なっています。
イラストに作者がだれであるかが付記されていなくても、
そのイラストは著作権で保護されるわけです。
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