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ボーナス前に辞表を出すとボーナスが貰えない、若しくは激減するので、辞表はボーナスもらってから出した方が良いと言われましたが見識者様のご意見賜わりたく宜しくお願いします。

今年12月10日のボーナスは、あくまで今年3月から8月の期間の評価に対するものです。しかしオーナー会社なので実際の評価は形だけで最終的には社長の一存で決まるような会社です。支給額自体はシステムになっていますので社長が一存で決めるのはABCD等の評価レベルです。

部長で管理職なので組合員ではありません。

ボーナスはいわゆる決算等の会社の業績に連動するボーナスでは無く、入社時に約束されてる給料の一部のボーナスです。毎年7月と12月に世間並みの実績で平均1.5から1.7ヶ月分位支給されています。

法律に照らしてどうなのでしょうか。
確かにボーナスとは過去の業績評価のほか今後の期待が込められているものだと思います。

私の具体的なプランは、会社の締めのルーチンに合わせて1月15日を退職日と計画しています。ちなみに翌日1月16日が転職先の入社日と計画しています。有給休暇の残が26日あり土日以外をカウントすると12月11日から休暇に入れることになります。

会社との雇用契約では退職通知は30日前となっていますのでボーナスをもらった12月15日に辞表を出せば良いのですが、年末の繁忙期に辞表を出してすぐ休暇に入るとかなり会社に迷惑かけることになるので、会社の後釜探しの期間を考慮し、2ヶ月半位前に辞表を出すべきではないかと考えたのですが、その場合ボーナスがもらえないかもしれないので、雇用契約通り、例え迷惑を掛けようが12月15日に辞表を出した方が良いという話しになったわけです。

アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

ボーナスよ賞与。

給与じゃないんで渡さなきゃいけないと言う決まりがない。

辞めるやつに渡しても今後の期待などないので無駄金だから会社は渡さない。それだけです。

辞める会社なんか気にする必要ないですよ。
12月15日で出せばいいです。
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>年末の繁忙期に辞表を出してすぐ休暇に入るとかなり会社に迷惑かけることになるので、会社の後釜探しの期間を考慮し、2ヶ月半位前に辞表を出すべきではないかと考えたのですが



辞める会社に迷惑がかかるかどうかは考える必要はないと思います。
辞めたくなる会社が悪いと思わないと辞められません。


http://netgeek.biz/archives/22708

サイバーエージェントの社長が辞める社員に怒ってますね。
ここまでしてあげたのに・・・って。

でも辞めたくなる会社しか作れなかった社長が悪いんですね。
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純粋に法律的に解釈するなら、


・ボーナス/賞与は法律には決まりがありません
・「入社時に約束された給料の一部」の扱いなら雇用契約書(または雇用条件通知書等書面)に明記が必要です
・雇用契約書等での書面の約束(=契約)があるなら、契約不履行などの戦い方もあります

一般的には以上ですが、ご質問の例だと支給されないか減額の可能性は高いです。
何よりも「支払いを強制する手段がない」「退職予定者への賞与の不支給で会社が不利益を被ることがない」
のですから、会社の都合を考える必要はないと思います。

同様に「有給休暇消化」も会社が認めないと、その分の給与支給がなされない可能性がありますので
上手く立ち回ってください。
こちらも「会社側が払わない」ということで誰かが強制的に取り立ててくれるわけではないことに注意が必要です。
労基署や労働局は「退職時の有給休暇取得を有給休暇買取と似たもの」と考え、積極的な介入はしません。
過去の例でも表面化している事案以上にたくさんの退職時の有給休暇分不支給がありますので。
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これは会社しだいですから部外者にはなんともいえません。


多くの会社が支給日現在在職と言うのが支給の条件でしょうが、査定についてはいろいろです。
私の在職した会社でも退職予定者の査定を下げてその分を残るものに配分するようなことがあったので、部下の退職時には査定が決まるまで退職のことは口外するなと言っておりました。

私がその会社をやめたときは、賞与の振込み手続きが終わったことを見極めてから辞表を出しました。
そこまでするかという感じですが、いろいろ不利な扱いを見てきたので自分の場合はそうしました。

一方別な会社ではこういう扱いは一切なかったので、そのようなことを気にする必要はありませんでしたが、こういうことは本当に会社しだいと言う気がします。
ご心配ならばさりげなく先輩に聞いてみることでね。
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>法律に照らしてどうなのでしょうか。



日本の法律で、ボーナスを支給すると言う事は規定されて居ませんので、法律論で行けば、ボーナスを支給する必要はありません。となります。


>確かにボーナスとは過去の業績評価のほか今後の期待が込められているものだと思います。

会社により規定があります。
例として出しますが、1000人以上の従業員のいる会社のボーナス支給規定の概略です。
「ボーナス支給日において、それ以降も勤務を続ける意思のあるものに対して支給を行う。」
と言う様な内容の規定が設けられている会社が実際にあります。

支給日にやめます。と言えば支給規定通り支給が停止される事になりますし、支給されてしまったら、返還要求が可能となります。

そもそも、ボーナスの支給は、法律で決められている物ではありませんので、会社ごとに決める事が出来ると言うだけの話です。
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