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No.2
- 回答日時:
弁護士が、守秘義務契約を結んで仕事を手伝ってくれる人(補助者)に対して業務上の秘密を伝えることは、なんら問題有りません。
弁護士以外には絶対に事件の内容を漏らしてはいけないなら、事務員も雇えません。その上で、弁護士が契約した電話代行会社の従業員から情報漏洩した場合と、弁護士が直接雇った事務員から情報漏洩した場合とで、弁護士の責任に差はないでしょう。
もし、弁護士と電話代行会社との間、電話代行会社とその従業員の間で、守秘義務契約を結んでいないとしたら問題です。
この回答への補足
早速ご回答頂きありがとうございます。依頼者は弁護士及び事務所内の事務補助者が情報を保有することには同意していると思いますが、守秘義務契約を結ぶにしても外部に情報を保有されることは通常同意していないと思いますが、依頼者に外部の守秘義務契約を結んだ電話代行会社と情報が共有されることについて事前の了解を得ておかなくてもよいのでしょうか。(だぶん依頼者は難色を示すことが容易に想像できますが。)
補足日時:2014/11/16 21:00お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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