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現在28w1dです。
2月の末に出産予定ですが、訳あって出産後の入籍になります。
その事を今日病院で伝えると、子供は産まれたら私の籍に入りその後入籍をすると、戸籍上は彼からすると子供は養子になってしまうと言われました。
彼の子であるのは間違いないのですが、本当に戸籍上養子になってしまうのでしょうか?
詳しい方いたら教えて下さい!!

A 回答 (2件)

単純にはそうなります。


出産後の入籍前に「認知」の手続を経ておけば、実子として認められます。
認知がされていれば、養子とはならずに済みます。
認知の手続きには幾らかの法律知識も必要に成りますから、弁護士への相談は必要かも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
認知の手続きと言うのは出産後すぐにしなければならないのでしょうか?
それとも何年経っていても入籍前に手続きをすれば良いのでしょうか?
まだ先の話なので、もう少し勉強してみます♪

お礼日時:2014/12/07 17:48

 子どもさんが実の父親の養子扱いになるなんて事はありません。



まず、手続きの方法ですが、あなたが初婚だと仮定して現在親の戸籍に入っているとします。そして、子どもさんを授かりました。出生届を役所に届けます。このとき、あなたは親の戸籍から抜けてあなた単独の戸籍が編製されます。そして、その戸籍に子どもさんが入ります。子どもさんの父親欄はこの時点では空白です。

次に、あなたと子どもさんの戸籍が定められている役所に、子どもさんの父親が認知の届けをします。この時点で空白だった子どもさんの父親欄に、子どもさんの父親の氏名が記載されます。同時に父親の戸籍にも、認知の年月日と子どもさんの名前が記載されます。この時点では認知の届けだけですので、子どもさんの両親の姓(名字)は別々です。

その後、子どもさんの親が正式に婚姻届を出すと、子どもさんは婚姻関係にある夫婦の基に生まれた嫡出子となります。子どもさんの両親の名字も同じになります。従いまして、病院でお聞きになったことは、最初の部分はその通りですが、後半の部分の「養子」になってしまう。と、いうのは間違いです。
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