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自治体保有のバスを行政と密接なつながりがある
団体(なんとか協会といった)に利用を供する場合、
白バスのラインはどういったものとなるでしょう?
有償ではありません。
観光的要素がどれだけあるか、といったところに
焦点をあてて考えたいのですが。
たとえば「地域活性化研修」と称して娯楽施設めぐりをするとか。
問題ありません?

A 回答 (1件)

料金をとらないかぎり白バス行為には、なりません。

観光したり娯楽施設めぐりをしても全く問題ありません。だだ自治体保有のバスですから、その自治体が使用許可を出すかどうかが問題になるだけです。

この回答への補足

一方で運輸局のチラシに
「運賃をとらなくても観光地案内を兼ねたような輸送は禁止されています」
「市町村が行政目的達成のため自らが主体的かつ奉仕的に使用するものであり、例えば、住民等のレジャーに利用することは通常の行政業務を逸脱したものとして道路運送法違反になります」
という文章があるのですが…。
民の範疇に官が乗り込んでますよね?

補足日時:2004/06/12 00:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
なるほど、非常にはっきりしたものなんですね。
ついでにといってはなんですが、スクールバスの場合、
どういった縛りになるのかご存知ありませんか?
乗せる人?コース?通学?
国交省になるのか、文科省になるのかわかりませんが、
目的外使用はだめというラインがあると思います。

お礼日時:2004/06/12 00:18

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