dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

役場事務組合や全部事務組合というがわかりません。どのような役割を持っている機関で、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか?

A 回答 (2件)

小規模な自治体などが、共通する事務を共同処理するために設ける組織で、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合があります。

地方自治法(284条以下)に基いて自治体の事務を処理する機関なので、執行機関としての地位を有します。
具体的な事務の内容は、その都度定められる規約によって定まります。
    • good
    • 0

地方自治法に下記のように規定されています。


第3章 地方公共団体の組合
第1節 総 則
第2節 一部事務組合
第3節 広域連合
第4節 全部事務組合 第284条5項
第5節 役場事務組合 第284条6項
 
全部事務組合とは、町村に限って、2つ以上の町村が特別に必要なときに、その事務の全部を共同処理するためのものです。

役場事務組合とは、町村に限って2つ以上の町村が特別に必要なときに、役場事務(町村の執行機関において処理する事務の全部)を共同処理するためのものです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/067C.HTM#s3.3
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!