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父親は68歳で一人暮らしをしていて

年金で生活をしていたのですが

認知症と診断され一人で暮らしていけない状況になりましたので

施設に行くことになりました。

通帳は息子である私が管理することになりました。

年金が振り込まれている父の口座があるのですが

通帳が何個もあると面倒ですし一つの口座で

管理したいので年金が振込まれる口座を私の口座に

することはできるのでしょうか?

施設費用が引き落とされるのも一括で管理できるのでそうしたいです。

A 回答 (2件)

まず、認知症や知的障がい者の財産管理を行うための法律的な制度としては「成年後見制度」というものが存在します。



成年後見制度~成年後見登記制度~
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

なので、お金はあくまでも「親御」さんのお金は親御さんのものであって、お子様のものではありません。それが大原則です。

なので、
> 管理したいので年金が振込まれる口座を私の口座
ができるなら、認知症の老人を騙して、年金を第三者名義の口座へ振り込みすることが可能になってしまいます。

できないと思ってください。

仮に現存する口座の解約でもご質問者が「成年後見制度」を活用しないで、口座名義人が認知症になった云々と言った段階で金融機関から解約自体が拒否される可能性が考えられます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました^_^

お礼日時:2015/01/06 22:52

老後の年金は父親が生活をする為の資金なので、


父親の口座をアナタの口座に変更をすることは出来ません。

また年金機構はその様な操作方法は禁止をしています。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました^_^

お礼日時:2015/01/06 22:55

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