No.5
- 回答日時:
簡単にお考えのようなので気になります。
>著作権者の死後50年経過すれば自由に使えるのですよね
「自由に使う」という行為の内容によっては制限があります。一般には著作権の保護期間が経過していれば利用できますが、そのままでの利用(複製など)であって、改変(切り貼りなど)はできません。
著作権法には著作者人格権という権利が定められていて、著作者の死後(理論的には)永久に存続します。50年は無関係です。
「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」
人格権侵害は著作者の生前なら親告罪(著作者の告訴)ですが、死後は非親告罪で、また刑事罰もあります。
これは著作者が死亡して年月が経過するほど、著作者個人の知的財産という見方が人類全体の財産という見方に変わって行くので、著作者自身が親告する必要が無くなって行くからです。
No.4
- 回答日時:
> 著作権者の死後50年経過すれば自由に使えるのですよね。
いえ、それは違います。
まず、「著作者」と「著作権者」という2つの用語を区別してください。
著作権は譲り受けや相続によって承継することが可能ですから、
著作者と著作権者が同一ではない場合があります。
著作物の著作権については、
「著作者の死亡後50年を経過するまでの間」
とは異なる存続期間の規定が適用される場合もあります。
具体的な場合についての解説を含む回答を
来週月曜日(祝日)ごろまでに送信するつもりです。
No.3
- 回答日時:
写真や画像には、一般的には、著作権があります。
また、著作権には保護期間があり、日本では、著作権法第51条で著作者の死後50年経過するまでです。保護期間が経過すれば基本的に許諾無しに使えます。しかし、まず写真や画像のそのものの著作権とは別に、その内容が問題となる場合があります。例えば、人物像ですと肖像権、被写体に誰かの所有権が及ぶ場合など。これらには著作権法が及びません(著作権法の対象でないということ)。したがって、ご質問の場合は、内容にもよります。
また、著作権の保護期間については、日本だけではなく、世界各国はベルヌ条約で規定されており、50年以上となっています。例えば、米国では70年ですし、国によっては100年というところもあります。
いずれにせよ、ネット上にあるといっても、誰かの知的財産ですから、許諾無しの利用には慎重にした方が良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
50年経っていても、使えないモノもありますし、アメリカの写真など他国のモノは、50年ではない場合もあります。
一番簡単に訴訟を回避できるのは、撮影者に使用許諾を得ることだけです。
ライセンスが明示されていないモノは、とりあえずメールなどで確認してください。
勝手に使おうとする人が後を絶ちませんが、基本的には泥棒行為です。
他人の部屋にある写真を勝手に複製して、後から「使ったよ、いい?」なんて聞く人が居ますか?
だから訴訟騒ぎになるわけです。
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