単二電池

30日間の運転停止処分を受けました。
疑問点があるので教えて下さい。

1,来週に出頭しなければならないのですが、処分短縮講習を受けないとどうなりますか?また受けるには手数料が発生しますか?

2,免停の場合,いつの時点から運転停止処分を受けるのでしょうか?

3,出頭しなかったらどうなりますか

以上,よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

内容は免許更新の講習より少し詳しい程度。


時間は半日で帰れるものではなく講習のために一日ついやす必要があります。
合格率は前向きに講習を受ける気があれば100%。

この回答への補足

持ち物の中に、「示談書,嘆願書の写し」とありますが,交通事故を起こした場合は,持って行く必要があるのでしょうか?
保険屋に任せて示談成立させた場合はどう手に入れればいいんでしょうか?

また,「優良運転者表彰状,優マーク」とは何ですか?持って行けば有利になるんでしょうか?

補足日時:2004/06/12 11:37
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No.4です。



patoさんの日記は最近私のお気に入りです。
まぁ、patoさんの日記は多少(多大に?)、誇張しておもしろおかしく書いてあるので話半分ぐらいに思って下さい。

さて、お尋ねの「示談書および嘆願書」ですが、patoさんは示談書や嘆願書を持って行ったでしょうか?

patoさんは何も持たずに違反者講習に行きましたよね?
なぜなら、patoさんは「一時停止違反」で違反点数6点に達したからです。

さて、jyadohさんは何故、違反者講習に行かねばならなくなったのでしょうか?
「回答に対する補足」を読むと、どうやら交通事故の加害者として、「30日間の運転停止」の行政処分を
受けたように感じます。
(間違っていたら御免なさい。)

被害者の方と示談は済んだのでしょうか?
行政処分を受ける場合、被害者がケガをしていると考えられます。
被害者の方が治療中なら、示談はまだだと思うので、「示談書」を持っていく事はできないと考えます。

 No.3さんが仰るように、無ければ無いで良いのではないでしょうか。
示談書の件を聞かれたら正直に『被害者が治療中で示談は終わっていません』と答えれば良いと考えます。

嘆願書に付いては、下記ホームページを参照願います。

ちなみに、私は交通事故の被害者とになり、半年ほど入院した事があります。
この交通事故の示談は事故発生から3年後にサインしました。

くれぐれも安全運転でお願いいたします。

参考URL:http://www.kamo-law.com/tangan.htm

この回答への補足

ホームページ見ました。
私は交通事故加害者です。
被害者の相手とは保険屋を通じて示談成立の連絡をもらいました。
相手の方には誠意を尽くしたと思われたのかも知れません。警察からの厳罰処分に対しても、被害者の方は「そこまでしなくていい」といって下さりました。
事故にしては運が良かったのかも知れません。
示談書は保険屋からFAXしてもらいます。嘆願書については被害者の方が提出したのか分からないので保険屋通じて聞いてみます。

補足日時:2004/06/15 12:30
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違反者講習に出席した人の日記があったので、紹介します。


●Numeriより
「5/28 違反者講習に行ってきた-前編-」
「5/31 違反者講習に行ってきた-後編-」

1.「示談書,嘆願書の写し」

交通事故なら、jyadohさんの保険屋さんに確認して下さい。

2.「優良運転者表彰状,優マーク」

無事故無違反を一定期間続けると地元の市町村から表彰されます。
この表彰状の事だと思います。

http://homepage1.nifty.com/suminoe/uryo.htm
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/yuryo/y …

参考URL:http://www6.plala.or.jp/pato/numeri/dairy0405.htm

この回答への補足

ホームページ見ました。
なかなか面白かったです(笑)
内容見たところ,受講する価値の無い講習風景が頭に浮かんできました...。
なんなら罰金払って免停をチャラいしてくれる方がマシです。
それにしても,優マークってただの自己満足のような気がします(表彰の意味があるのか?)。ペーパードライバは自動的に優良運転者になるし。

本当に,示談書および嘆願書(これは何?)はいるのでしょうか?

補足日時:2004/06/13 21:57
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私の場合は人身事故による免許停止ですがお尋ねの持ち物は一切関係ありませんでした。

同時に講習を受けた方々の中にお尋ねの件で優遇されたという事例はありませんでした。

この回答への補足

と言う事は,通知書に書かれている携行品で「示談書,嘆願書の写し」は何なのでしょうか?

補足日時:2004/06/12 22:58
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1)講習を受けないと、30日間の運転停止処分を受けます。


講習を受け、テストに合格すると、翌日から運転が可能になります。
受講料が要ります。

2)出頭してから処分開始日が、通告されます。

3)30日間の運転停止処分が、確定します。

この回答への補足

講習の内容および時間はどれくらいですか?
また,合格率はどんなものでしょうか?

補足日時:2004/06/12 00:30
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