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郵便局から年末に届くはずの商品が届きませんでした。

必要なものを注文したので、到着を待ってたので、届く予定の日、前日、翌日、ずっと毎日ポストに朝晩見に行きましたが、一向に届きません。
郵便局は、調べますといったきり、何度問い合わせても商品が届きません。
追跡を行ったところ、郵便局の人がポストに投函したといってますが、
投函されてません。
これの商品代金を郵便局に弁償してもらえますか?

A 回答 (6件)

必要な手続き(受け取りのサイン)がされていなければ、弁償でしょう。


受け取りのサインが不要なシロモノで、投函したけどそれが第三者に盗まれたんだとしたら、郵便局に賠償の義務はありません。
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この回答へのお礼

受け取りのサインってなんですか?
受け取ってないのでサインしてません。

お礼日時:2015/01/23 11:22

ゆうメール・普通郵便・レターパックは保障はありません。

現金書留・各種書留・ゆうパックのみ中身の代金のみ保障(現金書留は中身の金額記入なし最高1万円)となります。

直接受取を必要としないものは保障はありません。
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この回答へのお礼

うあーそうなんですか、どうしたら弁償してもらえるんでしょうか。
商品の代金は払ってるんです、カードで。

お礼日時:2015/01/23 11:37

ゆうパックや書留であれば、補償されます。


また、ゆうパックや書留は受取人の受領印(サイン)が必要なので、もし郵便受けへの投函で配達完了としていたなら、そのこと自体問題です。

一方、特定記録郵便の場合は、郵便受けへの投函で配達完了なので、投函以降の事故・事件については郵便局は責任を負いませんし、郵便事故への補償もありません。
万が一の補償のことを考える必要のある郵送の目的物であれば、書留等の手段を選択すべきで、どんな手段を選択するかは利用者の責任です。

追跡可能な郵便方法とのことで、上記いずれかの郵送方法だと思い回答いたしました。
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この回答へのお礼

ゆうパック、書留、かどうかわかりません。
ポスパケというやつかもしれません。
なにしろ来てないのでどうかわからないですね。
手段も店側がやったことなのでこちらにはわかりません。

お礼日時:2015/01/23 11:44

そもそも「確実に郵送された」のか?



詐欺会社にだまされたかどうかから調べる方が先だと思う。
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この回答へのお礼

そこは追跡してもらいました。
そしたら郵便局の人がポストに投函したと思うといいました。

お礼日時:2015/01/23 12:15

>これの商品代金を郵便局に弁償してもらえますか?



郵便法の第50条に、会社(郵便局)が損害賠償する範囲が書かれています。
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s2.5

ここに書いてあるのを要約すると「書留として発送された物しか賠償しません」って事です。

ゆうパックや小包や定形外郵便を、書留にしなかった場合は、紛失されても賠償請求できません。

詳しくは、以下のページをお読み下さい。
http://president.jp/articles/-/9540

>郵便局の人がポストに投函したといってますが、投函されてません。

郵便局が「配達した」と言っているなら、配達されています。

配達されていても、貴方が取りに行く前に、誰かが郵便受から引き抜いて盗んだのかも知れません。

誰かが引っこ抜いて盗んだ後に、貴方が郵便受を見ても入っていませんから「投函されてない」ように見えます。

「投函されていない」と主張する場合は「郵便受から引っこ抜いて盗む事が不可能である」って事を証明しなければなりません。

なお、郵便局員が「郵便受の口に差し込んで、中にきちんと落とさず、誰でも容易に引っこ抜く事ができる状態」にしたとしても、郵便局や配達員に責任を負わせる事は出来ません。何故なら「配達時に受領印が必要な書留にしなかったのが悪い」からです。

失くされて困る物は、配達時に受領印が必要な「書留」で送って貰いましょう。
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この回答へのお礼

書留で送るかどうかは店側が指定したのでこちらから後からはなんとも出来ません。

お礼日時:2015/01/23 12:16

ゆうパックか書留郵便でないものは、郵便局は補償しません。



販売する側が補償のない配送方法を指定したのであれば、事故で届かないときは販売する側で責任をもつのが妥当ではないでしょうか。要するに再発送ですね。お店に再発送のお願いをしてみてください。

他に楽天等の利用であれば届かない場合の補償制度もありますので、そちらを使うというのもあるでしょう。
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