
よろしくお願いします。
お恥ずかしい話ですが、家でお酒を飲んでいた時、ちょっとしたはずみで足を机に引っ掛けて転倒して骨折しました。
救急搬送され、入院して手術を受けました。
入院と手術が保障される医療保険に入っていたので、保険料を請求しようと保険会社に連絡をして書類を取り寄せたのですが、その事故状況報告書に飲酒の有無と量を記入する欄がありました。
約款を確認すると泥酔状態での事故は保障されないと書いてあったのです。
そこで質問なのですが、「泥酔状態」とはどの程度のものなのでしょう?
私が飲んだのは、ビール350ミリリットル1缶と日本酒を1合ほどです。
①救急車は自分で呼び、状況も話し、保険証や必要な物も持って行き、担当医の話も聞いてタクシーで帰ってきた(担当してくれた医師の指示で次の日に別な整形外科にかかって、そこで入院・手術しました)私は「泥酔状態」なのでしょうか?
②担当医に診断書を書いてもらわなければいけませんが、そこに「酩酊」等の記入があればやはり「泥酔」ととられるのでしょうか?
入院も手術も結構な費用がかかり、保険料が支払われないとなると自業自得とは言え辛いです。
私のような状況で保険を請求したことがある方やもしくはそういう事例を扱ったことがあるという保険会社の方、お話を聞かせていただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「泥酔」や「酩酊」状態であればそもそも飲酒者本人の意識が無いレベルになるので、
怪我をされた際の意識などがしっかりあったのであれば、ほろ酔い程度の認識になるかと思います。
(飲酒の量だけでは個人的な酔いの程度なども変わりますし…)
また、今回ご自身で救急車等を手配されたとの事ですから、
その際の電話応対された方が「何言ってるかわからない」と認識されてないのであれば
やはり「泥酔」や「酩酊」までの判断はされないと思います。
(手術してくれたお医者さんも患者さんの意識がしっかりしてるかとかはわかるでしょうし)
ただ、その辺も踏まえて、保険については保険会社や担当によって変わる事が多いかと思うので、
まずは保険請求をしてみるのが良いのではないかと思います。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
やはり保険の担当の方に正直に話して、その判断を仰ぎたいと思います。
回答をありがとうございました。
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