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失業手当ての給付期間中だけ夫の扶養から外れるので、扶養を外れる手続きを夫の会社に依頼したのですが、担当者不在や、記入不備の為に、手続きに時間がかかり、失業手当てを給付して2ヶ月経ってから扶養を外れる手続きが完了して、脱退証明書をもらい国民保険に加入するのですが、心配な事があるので質問します。
扶養を外れる手続きを会社にしてもらってる時に病院にかかる為、保険証を使ってよいか会社に尋ねたら、大丈夫と言われ、扶養を外れる手続きが完了するまで、保険証を所持し、使用しても大丈夫と言われたのですが、法的には扶養から外れて国民保険に加入してなければいけない時だったので、後から夫の会社の保険から医療費7割の請求がきて支払っても国民保険への切り替え期限の14日間を過ぎてるので、国民保険に請求できず、7割を自己負担しなければならないか心配です。このような場合どうなりますか?
明日市役所に国民保険の加入に行くので、担当者から話があると思うのですが、予備知識として、知っておきたいので、誰かご存知の方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

初めまして。



ご主人様の会社の健康保険の被扶養者の資格が無い時(ご主人様の退職日の翌日以降)は、その保険証は無効になりますので使えません。
もし病院側が気付かず会社の保険証をお使いになったら無資格受診になり、後日「会社が加入している健保組合」、或いは「協会けんぽ」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
から、差額分の請求がご主人様あてに来ます。

もし、会社の保険証を無資格の期間にお使いになり差額分の請求が来てしまいましたら、本来は国保の加入期間の受診ですので、後日奥様はお住いの市役所等に「国保」加入の手続きをなさると思いますが、その後「療養費請求書」をその市役所(国保組合)にご提出なさりますと、約2ヶ月くらい時間がかかりますが、国保組合からその差額分をご指定の口座に振り込んでくれます。

この流れで大まかには間違いないと思いますが、急いで受診なさりたい場合ですとかその他細かいこともありますので、お住いの市役所等や、会社が加入している健保組合、或いは協会けんぽに経緯を含めましてお問い合わせなさった方が良いと思います。
(また病院にお問い合わせされて、説明をお受けになられる場合もあります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所に国民保険の加入してきました。扶養を外れた日から遡って加入でき、医療費については病院が対応してくれる場合は、病院が社会保険から国民保険に請求し直してくれるそうです。病院に確認した所、請求が戻ってきたら病院で対応し、社会保険からこちらに直接請求がきた場合は医療費を支払い、国民保険に請求すれば還付してくれるそうなので安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/12 15:20

>国民保険への切り替え期限の14日間を過ぎてるので



国保の場合は市区町村によって対応が違います。
ほとんどの市区町村では、14日を過ぎていても喪失証明書があれば喪失日まで遡及して加入させてくれます(もちろん保険料もその分支払います)が、稀に届け出た日からしか加入を受け付けてくれないところがありますので、その場合は健康保険喪失から国保加入までは無保険となりその期間の医療費は10割負担となります。
こういった情報はお住まいの市区町村のHPなどにも記載されておりますので、チェックされてみては如何でしょうか?
本来は、手続きが済んでなくても喪失証明書は出してもらえると思いますので先に書類だけもらって国保加入だけ済ませておけば良かったのでは?と思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所で国民保険の加入してきました。
扶養を外れた日から遡って加入でき、社会保険で使った医療費は病院で対応してくれれば病院が社会保険から国民保険に請求し直してくれるそうです。
社会保険から直接請求がきた場合医療費を支払い国民保険に請求すれば還付してくれるそうなので安心しました。
喪失証明は扶養の手続きが済んで保険証を返しても出してくれず、こちらから請求したくらいの会社の対応だったので、先に発行してもらうこともできませんでした。
私の住んでる自治体のホームページには14日間の期限が過ぎた場合の記載もなくて困っていました。各自治体や、会社で対応が違うとインターネットで調べればわかる時代とはいえ不安でしたので、無事手続きが済んで良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/12 15:29

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