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先日の中学生の殺人事件。
犯人は18歳。
親の監督責任は、どうなるのでしょうか。

自分の子供が怖くて注意もできないのでしょうか?
問題になった戸塚ヨットスクールですが、そういう施設で預かってもらう方法はあると思います。

全くの野放し状態。
18歳になれば大人ですが、夜遅くまで遊び歩いていたら、親として何をしてるか把握していなければならないとも思います。

以前、神戸で小学生が自転車で老人を撥ねて、損害賠償が確定しました。
払うお金はないのかもしれませんが、親が払うのでしょう。

子供が、捕まっても、親は注意されるだけから野放しにできるのであって、子供と同じ処罰を受けるとなったら、もう少し気をつけると思います。

家の事情があるのは、わかりますが、今回の18歳の犯人の親がもう少し気をつけていたら起こらなかった事件かなとも思います。

今回、親の処分はあるのですか?

A 回答 (3件)

法的な問題は別として、親の責任については同感です。


主犯とされる18歳少年がどうしてここまで歪んでしまったのか。
親がどのような人間教育をしていたのかを問う必要があるでしょうね。
そうでないと、被害者の少年とご家族は救われません。
一般市民としては、ただ黙っているしかないのか、忸怩たる思いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/24 14:58

.


 子供が18歳くらいになると責任能力(自分の行為の結果が法的な責任を生じることを判断できる能力)があると考えられます。この場合にその親が損害賠償責任を負うかどうかですが、裁判例では親に監督の不行き届きがあって発生した損害であることが分かれば責任を負わされます(民法709条)。

 例えば、相当の監督をしていれば事件を防止できたこと、そのような監督をすべき状況が現実にあったこと、監督を放置すれば事件が発生する可能性が高かったこと、であれば、親が損害損害賠償を負わされます。親が子供の好ましからぬ行為をどのくらい分かっていたかによります。

 本件は刑事として子供が裁かれたあと、民事として親の損害賠償責任を問う裁判沙汰になるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/24 14:58

>今回、親の処分はあるのですか?



無いでしょう
責任能力のある18歳の犯行ですから、監督責任はとられません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/24 14:57

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