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既に出席役員全員から捺印をもらった取締役会議事録につき、登記申請の必要条件が具備されていなかったので、修正しなければなりません。もう一度作成し直して、出席役員から印をもらい直さなければいけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

既に主席役員全員から捺印をもらった議事録の修正について


  登記官より議事録の修正を行わなければならないし言う事は、議事録について必要条件が議決されていない状況です。捺印をもらっても議決事項が決定されていなければ、受理してくれません。再度作成して捺印をもらっても意味がありません。法務局が受理して頂くためには、必要事項を再度議決する必要があると思われます。
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その方法以外に、解決策があるのですか?

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