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式帯運転で去年の暮と年明け2回事故を起こし15日間留置場で取り調べを受けました。後日担当の検事から連絡があり裁判になると言われました。2回とも物損で1回目は取り調べを受た後帰されました。
検事さんは「今回は、昨年の暮れに起こした事故についての裁判です。」と言われました。年末の事故は飲んだ後車を運転して帰る途中助手席に置いた携帯電話が床に落ちたのを拾おうとして車がゆっくり左に曲がり左の前輪が側溝に落ちて上がれなくなり巡回中のパトカーに発見されました。アルコールは0・20で質問にもはっきり答えて真っすぐ歩くこともできました。一番の問題は飲酒運転で事故を起こした事だと思います。今は心を入れ替えて車にわ乗っていませんしこれからも乗りません、執行猶予が着くとはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「今回は、昨年の暮れに起こした事故についての裁判です。


 1回目の分として罰金刑、執行猶予処分になるでしょうが、続く2回目は重い。

>今は心を入れ替えて車にわ乗っていませんしこれからも乗りません、
 免許取り消し処分になるし、2回目の事故で人身が絡んでいたら
 間違いなく交通刑務所行きになるでしょう。
 物損だとしても、その事故の程度によっては交通刑務所行きも有り得ると思います。
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> 執行猶予が着くとはあるのでしょうか?



1回目で執行猶予付き判決って・・最悪の事態ですよ。
普通なら略式裁判の罰金刑です。

ただアナタの場合、連チャンなので、1回目の事故に対し明らかに「反省が無い」ワケで。
従い、いきなり実刑判決はないとしても、罰金刑でも、最高額(50万円)に近い罰金となる可能性が高いです。

2回目が、引き続き罰金刑か?実刑判決か?ですが、もし1回目で最高額の罰金刑だと、実刑の可能性が出てきますが、恐らく執行猶予は付くのでは?とは思います。

いずれにせよ、実刑(執行猶予付きを含む)を避けたいなら、交通関係に強い弁護士を雇う方が良いと思います。
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式帯ではなく、酒気帯びですよね? まだ酔ってるんですか?(笑)



1回目の事故なんで、執行猶予が着くでしょう

で、2回目の事故で、反省していないとみなされますので、罰金刑もしくは収監となるでしょう

酒気帯びなので、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
最近は交通違反厳罰化がきびしいので、罰金の場合は満額の50万円となるでしょう

免許取り消しになりますので、このまま免許を返納してください
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