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昨日ペットのセキセイインコに日光浴をさせてあげようとベランダに出したまま外出していたところ、
帰ってみるとゲージごと、乗せていた台から落ちて横になっており、
中にいたはずのインコの姿はなく、ゲージの入り口付近に羽が散らばっていました。
クリッピングをしていて飛べない上に臆病な性格なので遠くまではいけないと思い、近くを名前を呼びながら探しても見つかりませんでした。

今日、洗濯物を干すためベランダに出てみるとうちのアパート付近でよく見かける猫が味をしめたのかやって来たのを発見し、犯人はこの猫に違いないと確信しました。
どうしても許せないので猫捕獲器などで捕まえ、保健所に持ち込もうと思うのですが、ネットで調べてみたところ、飼い猫だった場合訴えられることもあるという書き込みもありました。
飼い猫なのかは不明ですが丸々と太っていたので誰かが飼っていることも考えられます。

そこで、
・今回のように勝手に他人の住居内に侵入し危害を与えた猫の場合でも捕まえて保健所に連れて行ったら訴えられたら慰謝料を払うことになるのか

・請求された場合はいくらぐらいになるのか

についてわかる方、教えてください。

A 回答 (4件)

●慰謝料を払うことになるのか


○買主の元に戻らず「処分」されてしまったら損害賠償を支払う可能性は出てくるでしょう。

●請求された場合はいくらぐらいになるのか
○法律的にはペットは器物扱いなので種類によっても変わるかと思いますが、よほどの貴重種でもない限りは十数万円には未たないでしょう。

かわいがっていたペットが殺されてしまって悲しく悔しいのはわかりますが、「その猫」が犯人と決め付けるには根拠が薄すぎます。犯人はカラスという感応性だってあります。それに高層住宅であるならともかく「猫が入り込めるようなベランダ」に「猫が手を出せるような場所」に鳥かごを放置したのは飼い主の責任が大きいと言わざるをえません。
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この回答へのお礼

>「その猫」が犯人と決め付けるには根拠が薄すぎます。
他の方からもご指摘を受けたとおりですね。

質問に回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 13:44

捕獲など愛護法違反です。


飼い猫だろうが野良猫だろうが、猫は全て法律で愛玩動物と決まっていますので。完全アウト。
愛護法は厳しくなり虐待の罰則も厳しくなり、保健所だって受け取り拒否しますし。
裁判なんて完敗でしょ。

味をしめたとか勝手に決めつけ
確証もないのに猫のせいにして、猫は悪くない。
鳥を放置して外出したあなたの不注意での死ですね。
大体そんな大事な鳥から目を離すのがどうかと思うけど。
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この回答へのお礼

以前近所の飼い猫(今回とは違う猫ですが)が目の前で魚の干物を咥えていったりベッドに糞をして逃げたのを見た経緯がありますので先入観も入っていたかもしれませんね。
投稿ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 13:14

やめたほうがいい、貴方にも手落ちがあったんだし。


猫の後をつけて、飼い主を捜しあて訴えますか。
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この回答へのお礼

>貴方にも手落ちがあったんだし。
そうですね。それにしても住宅地でもおかまいなく放し飼いでき、他人の住居内に侵入させてもお咎めなしなのは猫の飼い主の特権ですね。笑)
投稿ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 13:30

飼い主としての責任を棚にあげて証拠もないのに猫が犯人と決めつける。


大丈夫ですか?ナーバスになるのはわかるけど、被害妄想と言いますよ、そういうの。
もし濡れ衣だったら罪のない猫の命を奪うことにもなるんだけど。
そうなってからインコが戻ってきたら、あなたどうするの?

だいたい外に出したまま出かけるって、あり得ないけどねえ。
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この回答へのお礼

そうですね。先入観があったかもしれませんね。
インコが戻ってくることはありません。迷子防止のために羽切りしてもらっていましたから塀の外には出られないので。
分かっていて探していただけですから。
投稿ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 13:21

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