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Yahoo!知恵袋で、とある質問に回答した際に、民事訴訟判決に触れたところ「刑事での最高裁判決であれば憲法に匹敵する効力は有るが、なにせ民事だからね」などと言われました。

こちらがその一連のやり取りです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

初めて耳にするような話だったため、問い返したところ、話がかみ合いません。
さすがに何かしらの根拠があって言っているのだと思いますが、私の法律の知識が薄いからか、相手がおかしな人だからか、理解できません。

訴訟に詳しい方がいたら教えてください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 上記のURLが誤っており、やり取りの一部が省略されてしまっていました。正しくはこちらをご覧ください。
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

      補足日時:2015/03/27 00:26
  • ご回答ありがとうございます。

    失礼しました。URLが少々誤っており、やり取りが一部省略されてしまっていたので、訂正を補足に記載しました。

    確かに、議論の対象となっている件の民事訴訟も、最高裁では判決ではなく上告棄却の判断を出していますね。その点私の書き方が不正確でした。
    が、その判断自体は、高裁判決の確定を意味するのであって、効力がないとは言い難いですよね・・?

    軽くwikiで上告に関する項目を読んだのですが、確かによほどのことがない限り民事訴訟の最高裁で事実を争ったり、最高裁が判決を出すことはないようですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/27 00:54

A 回答 (2件)

>こちらがその一連のやり取りです。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question

見たけどよくわからん。どこで「民事訴訟での最高裁判決には効力がない」といっているのかわからん。



とはいうものの、一般論での回答です。

>民事訴訟での最高裁判決には効力がない

民事訴訟では、通常は最高裁までいかない。刑事の場合は最高裁まで争うことができるが、民事訴訟の場合は、通常は高等裁判所まで。 最高裁まで争えるのは、高等裁判所の判決に大きな間違いがあったか、あるいは憲法判断を伴うような場合のみ。
そして、最高裁で判断が下されれば、それなりに重たい意味をももつ。

民事で争われたある行為が憲法上問題があると最高裁が判断したなら、それを根拠にした損害賠償請求は認められるでしょう。
この回答への補足あり
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数年前から、司法書士とか弁護士事務所のCMが盛んに流れている


「借金返済が終わっていても過払い金返還請求できます」てな感じのが

これは、民事訴訟でいわゆるグレーゾーン金利の適用が無効であるという
最高裁判決が日本全国津々浦々まで効力を及ぼしているからではないの?
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