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現在妊娠中で婚約破棄されました。相手は養育費は払うけど慰謝料は払わないと言っています。
慰謝料は性格の不一致で婚約破棄になった場合でももらえますか?
ちなみに、私は子供も身籠ってるのでなんとか関係修復しようとしましたが、相手からの一方的な婚約破棄です。

A 回答 (2件)

婚約不履行について慰謝料を求める為には、婚約が成立していた事が前提です。


彼があなたを妊娠させた事、イコール婚約の成立とはならない。「結婚しようか」のプロポーズめいた言葉だけでは、婚約成立とはならない。
例えば、これに法的根拠を求めるならば、婚約指輪が交わされたとか、結納が交わされたとか、式の準備に取り掛かっていたとか、二人が同居する為の新居が準備されていたとかの事がないと、第三者的に婚約が成立していたとは、ならないのですね。
あなたに、その証明が出来るか出来ないかが、まず必要な条件です。で、条件が揃っていたとしても、婚約の破棄を申し出た側が、必ずしも慰謝料を払う側とは限らない。婚約破棄する理由がどちら側により多くあったのかどうかの問題です。
私としましては、この質問内容から汲み取る限り。あなた方は婚約以前で、あなたとは結婚しないという結論に彼が辿り着いたというに過ぎないようにも思えるのですね。それならば、誰と婚約するか結婚するかは彼の自由意志であり、誰かから損害請求されるものでもないのですね。あなたが彼の子供を妊娠していたとしても、それは同じです。人の基本的な権利ですのでね。それは法に守られます。
また、あなたが婚約成立を証明出来たとしても、婚約期間が長くはないと考え得れますので、請求出来る額は百万に満たない場合が殆どですよ。婚約にかかる費用が少なければ更に減ります。今のご時世では、婚約破棄がその後のその人の人生を大きく左右しないし、シングルマザーも当たり前にいる、それが個人の将来への重大な損失であるという風には世間が見做さないからです。
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今、違う質問で書きましたが・・・


もらえます。

性格の不一致は婚約破棄の正当な理由としては認められません。
相手の収入や状況により50万円~200万円くらいが相場らしいです。
まずは無料相談で弁護士さんに相談を。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
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